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- 柳川庁舎
- 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1
TEL:0944-73-8111 FAX:0944-74-1374
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TEL:0944-72-7111 FAX:0944-73-8405
柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
- ※開庁時間の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます
各課への直通番号(170KB; PDFファイル)
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独自利用事務
2022年12月1日
独自利用事務とは
本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 |
1 |
柳川市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
3 |
柳川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長
|
4 |
柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則による第3子優遇事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
5 |
柳川市産後ケア事業実施要綱(令和3年柳川市告示第125号)による産後ケア事業に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 柳川市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 柳川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則による第3子優遇事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出5 柳川市産後ケア事業実施要綱(令和3年柳川市告示第125号)による産後ケア事業に関する事務であって規則で定めるもの
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