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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

2023年7月11日

平成27年度10月から、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が付番されました。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国の行政機関や地方公共団体などの複数の機関に存在する個人情報が、同一人の情報であることを確認するために活用されています。
マイナンバー制度は、行政の効率化を図り、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として期待されています。
 

マイナンバーカードをつくりませんか

行政機関や銀行の窓口などで、本人確認書類の提示を求められた時に、運転免許証などの写真付の公的身分証明書がなくて不便だと思ったことがありませんか。または、そろそろ運転免許証を返納しようかと考えていませんか。マイナンバーカードは資格などなくても、誰もが申請すれば持つことができる公的な身分証明書となるものです。
また、カードを持っていれば、コンビニエンスストアで行政証明書を取得できる(内部リンク)だけでなく、今後は健康保険証としての利用や景気活性化対策としてのポイント付与など、持っていればますますお得で便利なものになっていくものです。是非この機会に申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

番号制度説明イラスト

市民のみなさん一人ひとりにマイナンバーは通知されます

マイナンバーは、出生などで新たに個人番号が付番された方に対して、「個人番号、氏名、住所、生年月日、性別」が記載された「通知カード」の送付によってお知らせしていましたが、令和2年5月25日からは廃止され、その代わりに「個人番号、氏名、生年月日など」が記載された「個人番号通知書」が送付されることになりました。これに伴い、住所や氏名が変更になった時に行っていた通知カードへの修正・加筆などの手続きやカードの再発行はなくなりました。

 

住民基本台帳カードはどうなっているの?

平成28年1月からマイナンバーカードが交付されたことによって、平成27年12月末日をもって住民基本台帳カードの発行は終了しています。
既に住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限までは利用することが出来ますが、マイナンバーカードの交付を受ける場合は、カードを返納していただくことになります。

 

法人にも13桁の法人番号が指定されています

法人には、1法人につき1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
法人番号に関しては、「国税庁法人番号公表サイト」をご覧ください。

 

公的個人認証サービスについて

マイナンバーカード受取りの際には任意で「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書の暗証番号を設定していただいてます。これらの電子証明書を用いてコンビニ交付を行えるだけでなく、スマートフォンやパソコンなどを用いて一部の行政手続きをオンラインで行うことができます。

これらの手続きをスマートフォンやパソコンで行うには、利用者クライアントソフトと呼ばれるソフト(アプリ)のダウンロードとインストールが必要となります。このサービスについてもっと詳しく知りたい方や、ソフトのダウンロード等を行う場合は、下記の公的個人認証サービスポータルサイトをご参照ください 

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバーに関するお問い合わせに対応するため、国においてコールセンター(全国共通ナビダイヤル)が設置されています 。

電話番号0120-95-0178

日本語窓口

電話番号0120-95-0178

外国語窓口

電話番号0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)

0120-0178-27(「通知カード」、「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について) 

(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

対応時間 

平日:9時30分から22時まで 土日祝日:9時30分から17時30分まで (年末年始は除く) 

詳しくはこちら

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