適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を行いました
適格請求書発行事業者の登録を行いましたので登録番号をお知らせします。
【柳川市水道事業】 T8800020000081
- 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(外部リンク)
事業者の皆様へ
適格請求書発行事業者としての登録申請について
制度が開始される令和5年10月1日以降に、柳川市水道事業との間で、工事請負、業務委託及び物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税業者(課税売上高が、1,000万円を超える方など)の方につきましては、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行っていただきますようお願いします。
インボイス制度に対応した請求書の交付について
令和5年10月1日以降の取引について、柳川市水道事業に請求を行う適格請求書発行事業者の方は、インボイス制度に対応した(下記の事項を記載した)請求書の交付をお願いします。
【適格請求書の記載事項】
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称