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柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
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柳川市部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例
2020年11月6日
柳川市部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例について
国におきましては、平成28年に、「部落差別解消推進法」、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」の人権に関する三法が施行されました。
これを受けて、柳川市においても、部落差別をはじめ、障がい者、外国人への差別等あらゆる差別の解消を推進し、市民一人ひとりの参加による「人権尊重都市」の建設をめざし、明るく住み良い柳川市の実現に寄与するため、平成17年に制定していた「柳川市あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」を一部改正し、「柳川市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」を令和2年4月1日に施行しました。
改正の概要
- 条例名を、「柳川市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」に改めました。
- 「目的」に憲法と並んで「部落差別の解消の推進に関す法律」等を加えました。
- 「施策の推進」に「部落差別をはじめ」を加えました。
- 「相談体制の充実」の条文を新たに追加しました。
条文については次のファイルをご覧ください。
柳川市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例(109KB; PDFファイル)
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