新婚世帯の経済的負担を軽減し、結婚に前向きな環境づくりを推進するため、柳川市内に住宅を取得して定住する新婚世帯の住宅取得費用を補助します。
転入者だけでなく、市内在住者も対象となります。
<チラシ>柳川市結婚新生活支援事業チラシ(R7年度版) (PDF 643KB)
【フラット35】地域連携型(子育て支援) 住宅ローン金利引き下げ
結婚新生活支援事業の要件を満たす方は、住宅ローンの金利引き下げを利用することができます。
「受給資格認定申請」
まずは、「受給資格認定申請」が必要です。
受給資格認定の対象条件を満たすことを確認のうえ、必要書類をそろえて申請してください。
<受給資格認定>対象条件
- 令和6年1月1日から令和8年2月28日までにの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下
- 夫婦の所得の合計が、500万円未満(奨学金を返済した場合は返済額を控除します)
<受給資格認定>申請期限
令和8年2月末まで
※住宅を取得する予定の人も、期限までに必ず申請してください。
<受給資格認定>必要書類
- (様式第1号)受給資格認定申請書
- 夫婦の記載のある戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 申請日時点における直近の夫婦の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金を返済した場合のみ)
※【フラット35】地域連携型(子育て支援)を利用された方は、重複する書類の提出を省略できます。
「交付申請」
市内に住宅を取得したら、「交付申請」が必要です。
交付申請の対象条件を満たすことを確認のうえ、必要書類をそろえて申請してください。
※「受給資格認定申請」と同時に申請可能です。
<交付申請>対象条件
- 当該婚姻を機に、自己の居住用の住宅を取得した
- 住宅の所有権割合が5割以上(5割の人が2人いる場合は、いずれか一方)
- 柳川市に定住する意思を持ち、取得した住宅に居住し住民基本台帳に記録されている
- 申請者を含む世帯全員が、柳川市の税金を滞納していない
- 申請者を含む世帯全員が、暴力団員等でない
<交付申請>申請期限
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日までに婚姻した夫婦…令和8年2月末まで
- 令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻した夫婦…令和9年2月末まで
<交付申請>必要書類
- (様式第3号)交付申請書
- (様式第4号)誓約書
- 住宅の登記事項証明書の写し(福岡法務局柳川支局で取得)
- 住宅の間取図
- 住宅取得に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書など)※建物の購入費が分かること
- 住宅取得費用の支払日および支払額が分かるもの(支払明細書、領収書、通帳など)
- (様式第6号)交付請求書
- 補助金の振込先として希望する通帳等の写し(申請者本人名義のものに限る)
- アンケート (PDF 527KB)
※【フラット35】地域連携型(子育て支援)を利用された方は、重複する書類の提出を省略できます。
<交付申請>対象経費
令和7年4月1日から令和8年2月28日までに支払った住宅取得費用
※新築(注文住宅)または購入(建売、中古戸建、マンション)費用
※対象費用の1,000円未満は切り捨て
<交付申請>補助上限額
- 婚姻日において夫婦ともに29歳以下…最大60万円
- 婚姻日において夫婦ともに39歳以下…最大30万円
実施計画書
【フラット35】地域連携型(子育て支援)
令和4年4月1日から、住宅金融支援機構と連携し【フラット35】地域連携型(子育て支援)事業を実施しています。
結婚新生活支援事業の要件を満たす方は、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】について、当初5年間の住宅ローン借入金利が更に0.5%引き下げられます。
金利引き下げを利用するには
「結婚新生活支援事業」を活用する予定(交付対象者の要件を満たす見込み)の方は、以下の書類をそろえて申請をしてください。
※要件等の確認のため、申請前に必ずご相談ください。
- 【フラット35】地域連携型利用申請書 (PDF 165KB)
- 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 申請日時点における直近の夫婦の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金を返済した場合のみ)
- 住宅取得に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書等)※建物の購入費が分かること