住まえるバンクに登録されている、1年以上居住していない空き家の家財道具等の撤去費用を補助します。
補助対象物件(すべて満たすこと)
- 住まえるバンクに登録されている空き家
- 1年以上居住していない空き家
補助対象経費
- 家財道具等(一般廃棄物および特定家庭用廃棄物)の処分に要する経費
- 家財道具等(一般廃棄物および特定家庭用廃棄物)の収集・運搬に要する経費 ※
- 敷地内の樹木伐採・草刈り等に要する経費 ※※
- 補助対象物件内の清掃に要する経費 ※※
※柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(PDF 149KB)第6条に規定する一般廃棄物収集業者の許可を受けているものが行うもの
※※柳川市内に事務所または事業所を有する者が行うもの
補助金額
補助対象経費の2分の1(上限10万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
補助金交付の流れ(すべてを同一年度内に完了する必要があります)
1.家財道具等の処分を実施する前に、交付申請書を提出 ※原則として空き家の所有者が申請者となりますが、媒介業者を代行者に選任し、委任することができます。 |
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【必要書類】 |
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2.市で書類を審査後、補助金の交付(不交付)を決定し、通知を送付 | ||
3.補助対象事業または経費の内容を変更・中止する場合は、「変更承認申請書」を提出 | ||
【必要書類】 |
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<<家財道具等の処分を実施>> |
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4.家財道具等の処分が完了したら、「実績報告書」を提出 | ||
【必要書類】 |
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5.市で書類を審査後、補助金額を確定し、通知を送付 | ||
6.「補助金交付請求書」を提出 | ||
【必要書類】 | ||
7.補助金を交付 |
※補助金は予算の範囲内で交付しますので、年度末を待たずに交付申請の受付を終了する場合があります