本文へ
利用者別に探す
- 柳川庁舎
- 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1
TEL:0944-73-8111 FAX:0944-74-1374
- 大和庁舎
- 〒839-0293 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120番地
TEL:0944-76-1111 FAX:0944-76-1170
- 三橋庁舎
- 〒832-8555 福岡県柳川市三橋町正行431番地
TEL:0944-72-7111 FAX:0944-73-8405
柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
- ※開庁時間の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます
各課への直通番号(170KB; PDFファイル)
庁舎案内
各ページの内容に関するお問合せは、ページごとに記載している問合せ先までご連絡ください。
ここから本文です。
野焼きは禁止されています!
2014年3月20日
野焼きとは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法定構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
野焼きはなぜいけないの?
野焼きを行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々に大変な迷惑となります。
野焼きでは通常焼却温度が200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。
燃やさずにごみを処分する方法は?
- 廃棄物の種類に応じ、「可燃ゴミ」「資源ゴミ」「粗大ゴミ」として処分しましょう。
- 可燃ゴミは、市が指定したゴミ袋に入れて決められた方法で出しましょう。
- 資源ゴミは、分別して、正しい出し方で出しましょう。
罰則はあるの?
野焼きには5年以下の懲役、1000万円以下の罰金いずれか、または両方が科せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条1項10号平成16年5月18日施行)
ページトップへ
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.