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特定建設作業

2022年12月1日

特定建設作業を行う際は、騒音規制法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(騒音)、振動規制法に基づき市町村へ届出が必要です。

特定建設作業を伴う建設作業を施工する場合は、工事開始の7日前までに届出が必要です。

※特定建設作業に該当するものであっても、それが1日で終わるものについては届出の必要はありません。

 

届出を要する作業

法に基づく特定建設作業(必要な作業についてはこちら)(40KB; MS-Wordファイル)

届出の方法

法に基づく届出の提出書類は下記のとおりです。

 

(1)提出書類 

・特定建設作業実施届出書

特定建設作業実施届出書(騒音)(38KB; MS-Wordファイル)

特定建設作業実施届出書(振動)(38KB; MS-Wordファイル)

※騒音・振動と2種類ありますので、必要な分のみを提出してください。

・特定建設作業工程表及び建設工事工程表

・工事個所及び付近の見取り図

・建設作業に使用する重機類の仕様書・カタログ写真等(コピーでも構いません。)

 

(2)提出部数 2部(正本・写し)

 

(3)その他

同一場所の建設工事で、複数の特定建設工事を実施する場合は、作業の種類ごとに届出が必要になります。

 

届出義務者・提出期限

(1)届出義務者

届出義務者は、建設作業を施行する元請業者になります。

 

(2)提出期限

原則として作業開始の7日前までに提出してください。 

※特定建設作業実施届の実施期間は、全体の工期ではなく特定建設作業に該当する重機等を使用する期間です。

※災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合はこの限りではありません。

 

提出先

柳川市役所 生活環境課(2階)

 

その他注意事項 

  • 工事前に現場周辺を十分調査し、周辺環境に適した工法で行ってください。
  • 近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明をお願いします。
  • 建設作業には、極力低騒音・低振動の機械の使用をお願いします。また、著しい騒音や振動が発生する作業については、その都度事前の説明をお願いします。
  • 苦情があった場合は迅速に対応をお願いします。
  • 特に解体工事は騒音や振動、粉じんが著しいため、十分な対策をお願いします。
 

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