土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。令和4年12月末までとされていましたが、令和7年12月末まで延長されましたので、お知らせいたします。
本特例措置は、都市計画区域内にある譲渡価格が800万円以下等一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。(令和4年12月末までとされていましたが、令和7年12月末まで延長されました)
手続き方法
本特例措置による控除を受けるためには、土地の所在する市町村から低未利用土地等確認書の交付を受け、確定申告書に添付する必要があります。詳細な適用要件等については、下記に記載の国土交通省HPにてご確認ください。
申請窓口
柳川市役所市民部生活環境課(柳川庁舎2階)
適用要件
市区町村長の確認:都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと
- 所有期間:譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
- 譲渡の相手方:譲渡した者が個人であること、また売主の配偶者その他のその売り主と一定の特別の関係がある者でないこと
- 譲渡対価:令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡された場合は譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等が対価の額を含む)、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合は譲渡対価の額が800万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等が対価の額を含む)
- 他の特例措置
- 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと
- 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと
<令和5年1月1日以降の譲渡にかかる変更点>
・譲渡後にコインパーキング(立体駐車場を除く)として利用する場合は、本特例措置の対象とはなりません。
・譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の対象とはなりません。
・令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の上限が800万円に引き上げられました。
提出書類
- 低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること) - 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書(様式1-2)
- 2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)
- 様式2-1又は2-2(提出できない場合に限り、様式3の提出でも可)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 申請のあった土地の位置が確認できる地図
注)譲渡日が令和4年12月31日以前と令和5年1月1日以降で使用する申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
交付日数
申請書の提出から、確認書の交付まで2週間程度かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願い致します。
添付ファイル等
様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (DOC 61KB)
様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (DOC 66.5KB)
様式2-2低未利用土地等(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (DOC 63KB)
様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (DOC 62.5KB)