提出部数
正本、市控、合計2部提出してください。(市の控えに字図を付けてください)
4日から5日ほどで、調査報告書を正本に添付し、お渡しできます。
※尚、物件により日数は、遅れる事もあります。受取に来られる前に電話確認をお願いします。
調査
道路調査
市道認定番号については、建設課維持係
(2項道路)・位置指定道路については、南筑後県土整備事務所柳川支所建築指導課
用途地域
柳川庁舎2階都市計画課都市計画係
柳川市景観条例
柳川庁舎2階都市計画課都市計画係
土地区画整理事業
柳川庁舎2階都市計画課管理係
下水道
柳川庁舎2階下水道課
消防同意が必要な物件については、正本、副本、消防控えの3部を南筑後県土整備事務所 柳川支所へ提出してください
その他書類について
- 市の控えには、敷地求積図・配置図・平面図・立面図・字図(法務局又は1階税務課にて)・付近見取図(2千5百分の1の白図 (1階受付2百円で販売) 又は、ゼンリンの地図)を付けてください。
- 道路幅員は、正確に記入してください。4メートル未満の道路については、事前に南筑後県土整備事務所柳川支所建築指導課(福岡県柳川総合庁舎)と協議してください。道路位置指定道路については、南筑後県土整備事務所柳川支所建築指導課で調査してください。
- 水路を使用する場合は、水路占用許可証(大和庁舎2階水路課水路管理係)の写しを付けてください。
なくされた場合は、許可番号を図面に記入してください - 水路境界については、三橋庁舎2階国土調査課管理係と打合せをしてください。
- 開発行為を行ってある物件については、工事完了公告の写しを付けてください。
- 敷地が計画道路に接する場合は、都市計画法53条の写しを付けてください。
計画道路については、柳川庁舎2階都市計画課都市計画係におたずねください。 - 敷地が土地区画整理事業の区域内の場合は、土地区画整理法第76条許可(柳川庁舎2階都市計画課 管理係)の写しを付けてください。
- 柳川市景観条例の届出対象行為に該当する場合は、柳川庁舎2階都市計画課 都市計画係と協議してください。
- 建物の用途が、工場の場合は、柳川庁舎2階生活環境課 環境係と協議してください。
- 申請地が下水道区域の場合は、柳川庁舎2階下水道課と協議してください。
※後退道路用地に関する要綱について
柳川市では狭あい道路の防災上、住環境上の問題を少しづつでも解消するため、平成19年4月1日から狭い道を広げていく「後退道路用地に関する要綱」を設けて、後退道路用地の整備を進めていくことになりました。
詳しくは、後退道路用地のページをご覧ください。
「後退道路用地(セットバック)」についてはこちら