本文へ

背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEくらし・手続き動物・ペット動物の飼養・収容

ここから本文です。

動物の飼養・収容

2025年3月31日

住宅地などで一定数の動物を飼養または収容する場合は、汚物や臭いによる迷惑防止として、化製場に関する法律(化製場法)第9条の規定により、一定の要件を満たしたうえで、許可を得る必要があります。
 

許可が必要な動物の種類・数

福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例第15条により、許可が必要な動物の種類・数は次のとおりとなります。

 

動物 めん羊 やぎ あひる
10以上 1以上

1以上

1以上 4以上 4以上 100以上 50以上

 

許可が必要な地域

許可が必要な地区は次のとおりです。

指定区域(PDF 67.6KB)

 

飼養施設の構造基準

良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。

以下は、その一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。

・床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。

・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。

・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。

・臭いや衛生動物への対策ができること。

 

申請の手続・手数料

申請の際は、事前に相談をお願いします。

飼養(収容)申請書 (DOCX 14.9KB)

 

許可申請手数料:1件につき8,000円

※申請受付後、書類審査・現地調査を行いますので、許可まで一定の時間を要します。

 

ページトップへ