住宅地などで一定数の動物を飼養または収容する場合は、汚物や臭いによる迷惑防止として、化製場に関する法律(化製場法)第9条の規定により、一定の要件を満たしたうえで、許可を得る必要があります。
許可が必要な動物の種類・数
福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例第15条により、許可が必要な動物の種類・数は次のとおりとなります。
動物 | 犬 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 鶏 | あひる |
数 | 10以上 | 1以上 |
1以上 |
1以上 | 4以上 | 4以上 | 100以上 | 50以上 |
許可が必要な地域
許可が必要な地区は次のとおりです。
飼養施設の構造基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。
以下は、その一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。
・床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
・臭いや衛生動物への対策ができること。
申請の手続・手数料
申請の際は、事前に相談をお願いします。
許可申請手数料:1件につき8,000円
※申請受付後、書類審査・現地調査を行いますので、許可まで一定の時間を要します。