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墓地改葬許可

2023年4月1日

お墓や納骨堂へ納骨されているお骨を他のお墓や納骨堂に移動して納める場合「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、許可を受ける必要があります。

お骨を動かされる場合には申請を行ってください。

なお、火葬され初めて納骨される場合には必要ありません。(火葬証明書等で証明されます)

 

手続について 

改葬は、現在お骨が納められているお墓や納骨堂のある市町村での手続きが必要です。

 

例:柳川市にあるお墓や納骨堂から同じ市内にあるお墓や納骨堂に移動する場合

  柳川市にあるお墓や納骨堂から市外のお墓や納骨堂へ移動する場合 等が対象になります。

 

市外から柳川市にあるお墓や納骨堂に移動する時は、柳川市での手続きはできません。お骨のある市町村で手続きを行ってください。

 

改葬許可の申請について 

申請窓口:柳川市役所 柳川庁舎2階 生活環境課

 

(注意)

※申請書には現在お骨を納めているお墓や納骨堂の管理者からの記入押印が必要になります。忘れずにお願いします。

※申請書には4体まで記入することができます。移動するお骨が4体を越える場合は別紙に記入してください。

※申請者が窓口に来られない時は「委任状」を添付してください。

※お墓や納骨堂の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、使用者の承諾が必要ですので「墓地使用者(等)承諾書」を添付してください。通常は現在お骨が納めているお墓・納骨堂の使用者が申請者になります。

 

1、現在の墓地使用者がAさん、移動後の新たな墓地・納骨堂の使用者もAさんで、改葬許可申請書の提出もAさんの場合

改葬許可申請書」の提出

 

2、 現在の墓地使用者がAさん、移動後の新たな墓地・納骨堂の使用者もAさんで、改葬許可申請書の提出がBさんの場合

⇒「改葬許可申請書」

「委任状(AさんがBさんに委任)」の提出

 

3、 現在の墓地使用者がAさんだが、移動後の新たな墓地・納骨堂の使用者はCさん。改葬許可申請書の提出がCさんの場合

⇒「改葬許可申請書」

 「墓地使用者(等)承諾書(AさんがCさんへの承諾)」の提出

 

4、 現在の墓地使用者がAさんだが、移動後の新たな墓地・納骨堂の使用者はCさん。改葬許可申請書の提出がDさんの場合

⇒「改葬許可申請書」

 「委任状(CさんがDさんに委任)」

 「 墓地使用者(等)承諾書(AさんがCさんへの承諾)」の提出

 

許可証交付手数料

1部 300円

 

郵便での申請

郵便での申請も可能ですが、申請される場合は提出書類に加えて、次のものを同封してください・

・返信用封筒(切手を貼ったもの。郵便番号、住所、氏名を記入)

・申請者本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し

・手数料300円分の郵便小為替

 

(注意)

※記載事項の確認等をさせていただく場合があります。申請書の連絡先は連絡が取れる電話番号を記入してください。

※書類等に不備があった際はこちらでの記入はできません。ご注意ください。

 

 

様式はこちらよりダウンロードできます。

改葬許可申請書(word版)(44KB; MS-Wordファイル)

改葬許可申請書(pdf版)(79KB; PDFファイル)

改葬許可申請書(記載例)(pdf版)(124KB; PDFファイル)

 

別紙(word版)(50KB; MS-Wordファイル)

別紙(pdf版)(41KB; PDFファイル)

別紙(記載例)(pdf版)(55KB; PDFファイル) 

 

※申請者が窓口に来られない場合 

委任状(word版)(29KB; MS-Wordファイル)

委任状(pdf版)(52KB; PDFファイル)

委任状(記載例)(pdf版)(109KB; PDFファイル)

 

※お墓や納骨堂の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合 

墓地使用者(等)承諾書(word版)(28KB; MS-Wordファイル)

墓地使用者(等)承諾書(pdf版)(51KB; PDFファイル)

墓地使用者(等)承諾書(記載例)(pdf版)(80KB; PDFファイル)

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