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保育所・認定こども園・幼稚園(保育料・利用料)

2025年10月10日

 

保育料(利用者負担額)について

保育料(利用者負担額)は保護者(父母に収入がない場合等は、その他の主たる生計維持者)の市町村民税額や児童の年齢、保育の必要性の認定区分、保育の必要量の区分によって決まります。

保育の必要性の認定区分・必要量の区分は、市から通知される支給認定証をご確認ください。 

利用料金表は、【保育所・認定こども園のしおり7~8ページ】を参照してください。

また、利用料金表のどの世帯階層区分に該当するかは、市役所子育て支援課へお問い合わせください。

保育所・認定こども園のしおり (PDF 3.55MB)

 

多子世帯の保育料軽減について

令和7年9月から「福岡県第3子無償化制度」が始まります。

この制度により、保護者の市町村民税額や兄姉の年齢にかかわらず、第3子以降の保育料が無償となります。

対象は、保育所と認定こども園(保育所コース)を利用している、柳川市在住の0~2歳児です。

※3~5歳児と、認定こども園(幼稚園コース)及び幼稚園を利用している児童は、第3子と数える際に、保護者の市町村民税額や兄姉の年齢による制限があります。

福岡県第3子以降保育料無償化 (PDF 226KB)

 

保育料の納付について

保育料の納付方法は、利用する施設によって異なります。

保育所利用の場合・・・納付または口座振替

認定こども園利用の場合・・・利用する施設へご確認ください。

納付書での納付書について

●納付書は2回に分けて送付(郵送)します。

4月~8月・・・4月保育料決定通知に同封して送付(郵送)

9月~3月・・・9月保育料決定通知に同封して送付(郵送)

●納付書に印字されている納期限までにお支払いください。

●各金融機関、コンビニエンスストア、納付書に記載されているスマートフォンアプリにて支払いができます。

口座振替での納付について

窓口で手続きする場合

●通帳番号がわかるものと届出印を持参のうえ、利用を希望する金融機関または市役所子育て支援課にて手続きしてください。

ただし、福岡銀行または西日本シティ銀行を利用希望する方で、利用を希望する銀行窓口にて手続きする場合は、暗証番号入力と顔写真付きの本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)にて、届出印を省略できます。

ゆうちょ銀行を希望する場合は、郵便局の窓口にて手続きしてください。(市役所では手続きできません。)

●毎月15日まで(土日祝の場合は前営業日まで)の手続きで、翌月以降の納期分より口座振替を開始します。手続きした月の保育料は口座振替にはなりません。

(例) 9月15日までに手続きした場合、10月分から口座振替開始

    9月15日(日)なら9月13日(金)までに手続きした場合、10月分から口座振替開始

●口座振替日は各月の納期限(月末、12月は25日)です。納期限が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。

●取扱金融機関は下記の通りです。

福岡銀行、佐賀銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、大牟田柳川信用金庫、九州労働金庫、福岡県信用組合、柳川農協、
九州信漁連、ゆうちょ銀行

電子申請する場合

●金融機関や市役所の窓口に行かず、お手持ちのスマートフォンから口座振替の手続きが可能です。

●取扱金融機関は下記の通りです。

福岡銀行、佐賀銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、柳川農協、ゆうちょ銀行
※大牟田柳川信用金庫、九州労働金庫、福岡県信用組合、九州信漁連の利用を希望する場合は、電子申請はできません。

●申請はこちらから

柳川市公式ホームページ「市税等の納付は口座振替で 令和7年10月1日からWeb上で口座振替の登録ができます」

 

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