こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度です。
柳川市では、令和8年4月1日からこども誰でも通園制度を開始します。こども誰でも通園制度の利用を希望する人は、事前の手続きが必要となります。
※令和8年4月1日からの認定申請は、令和8年3月16日(月)午前8時30分から受付を開始します。
対象となる子ども
市内在住の生後6ヶ月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までの子どもで、現在、保育所などに在籍していない子どもが対象となります。
※保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない子どもが対象です。
※制度の利用は生後6か月からですが、<手順1>の認定申請については生後6か月を迎える前から行えます。
利用可能時間
子ども1人につき月10時間まで利用できます。
※利用にあたっては1時間から利用が可能です。(実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算します。)
※1時間を超える利用分については、30分単位へ切り上げて計算します。
※利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。
利用料金
子ども1人1時間当たり300円程度(おやつ代など実費負担あり)
※世帯の課税状況により利用料金が軽減される場合があります。
| 負担軽減の区分 | 負担軽減額の上限 |
| ア 生活保護世帯 | 1時間300円まで軽減 |
|
イ 市民税非課税世帯 市民税所得割額77,101円未満の世帯 |
1時間200円まで軽減 |
※軽減を希望される方で、基準日時点で市外在住であった方については、該当年度の世帯全員の(課税)非課税証明書の添付が必要です。
◆令和8年4月から令和8年8月利用の場合
令和7年1月1日時点の住所地の自治体の 令和7年度の(課税)非課税証明書
◆令和8年9月から令和9年8月利用の場合
令和8年1月1日時点の住所地の自治体の 令和8年度の(課税)非課税証明書
利用までの流れ
手順1 利用申請
ご利用の前に、あらかじめ利用申請を行う必要があります。こども誰でも通園制度の利用を希望される方は、こども誰でも通園制度総合支援システムから利用申請を行ってください。
なお、デジタル認証アプリを使用してマイナンバーカードでの本人確認を行います。申請の際は、マイナンバーカードと4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号が必要です。
こども誰でも通園制度総合支援システム〈外部リンク〉
こども誰でも通園制度_認定申請書【入力例】 (PDF 500KB)
手順2 こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント登録
市子育て支援課の確認が完了すると、こども誰でも通園制度総合支援システムから「アカウント発行通知」のメールが送付されますので、手順に沿ってアカウントの登録をお願いします。
認定申請の締め切りは次の3日間です。アカウントは、申請期限の原則1週間以内に発行します。
ただし、令和8年3月に限り申請期限に関わらず随時アカウントの発行を行います。
| 申請期限 | 毎月10日 | 毎月20日 | 毎月月末 |
こども誰でも通園制度総合支援システムの利用方法については、利用マニュアルを参照してください。
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル(利用者) (PDF 3.03MB)
手順3 初回面談申込
利用者は、こども誰でも通園制度総合支援システムから利用施設を選定し、施設に対して初回面談の申込を行います。
※総合支援システムから面談の予約を申請することで、施設から面談日の連絡があります。
手順4 面談
施設との面談により、施設と利用者間で、こどもの情報や施設利用に関して必要な項目について確認します。
※面談で、集団保育にあたり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されてもご利用になれない場合があります。
手順5 利用予約
面談が終わった施設の利用が可能となります。利用者は、総合支援システムを使って利用のための予約を行います。利用者からの予約申請を受けて、施設が予約の状況や受け入れ体制を確認し、受入可能であれば予約が確定し、利用者に通知が届きます。
手順6 利用
予約日に施設を利用します。利用に応じて利用料を施設に支払います。
※利用をキャンセルする場合は、原則として利用前日までに、施設へご連絡ください。
※利用日当日の0時以降のキャンセルから利用があったものとみなし、利用可能枠から予定時間分が消費されます。
※無断キャンセルや度重なる予約変更をされた場合は、利用をお断りする場合があります。
こども誰でも通園制度 実施施設
こども誰でも通園制度は、保育所等において、利用定員の空き枠や空きスペースで実施します。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 正光乳児保育園〈外部リンク〉 | 柳川市椿原町45番地15 | 0944-72-9080 |
| 両開保育園〈外部リンク〉 | 柳川市有明町1273番地 | 0944-72-2923 |
| 二ツ河保育園〈外部リンク〉 | 柳川市三橋町木元203番地7 | 0944-72-3652 |
| 高畑保育園〈外部リンク〉 | 柳川市三橋町高畑12番地 | 0944-72-2278 |
| 幼保連携型認定こども園昭代保育園〈外部リンク〉 | 柳川市田脇989番地1 | 0944-72-3715 |
※こども誰でも通園制度の開始時期、開所日、開所時間、受け入れ人数は施設によって異なります。(詳細は実施施設へお問い合わせください。)
※実施施設の状況やこどもの心身の状況、アレルギーなどによって、受け入れができない場合があります。
認定申請の内容に変更があった場合の手続き
認定情報に変更がある場合には、市への届出が必要です。
●市内での転居や連絡先変更の場合
認定変更の届出はコチラから≪ふくおか電子申請サービス≫
●市外へ転出される場合
認定消滅の届出はコチラから≪ふくおか電子申請サービス≫
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