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就学援助制度

2023年3月1日

就学援助制度

柳川市教育委員会では、経済的理由により給食費、学用品費、修学旅行費など、小中学校での就学に必要な費用を支払うことが困難な児童・生徒の保護者に対して、必要になる費用の一部を支給する「就学援助制度」を設けています。就学援助の受給を希望される方は、下記のとおり申請を行ってください。

※前年度に認定を受けた方も毎年申請手続きが必要です。

 

 

1 就学援助の内容 

 小中学校での就学に必要な下記経費の一部を国の基準に基づいて援助します。

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学学用品費(1年生の4月認定者のみ)※入学前支給を受けた方を除く。
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 給食費
  • 医療費(学校保健安全法に基づく疾病の治療に要する医療費の実費)

 援助費には限度額があり、かかった経費の全額を支給するものではありませんのでご承知おきください。 

 

2 就学援助を受けることができる方

 柳川市に住所がある児童生徒の保護者又は柳川市立小中学校に通学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

  • 生活保護を受けている方
  • 児童扶養手当を受給している方(「児童手当」や「特別児童扶養手当」とは違いますのでご注意ください。)
  • 小中学校への就学に必要な経費の負担が経済的に困難な方で、令和4年中の世帯全員の所得金額等が認定基準額以下の世帯。(住民登録上、保護者の父母や兄弟等が保護者と同一世帯の場合、その方の所得も合算します)

  ※令和5年4月に入学予定のお子さまの保護者で、1月中に就学援助(新入学学用品費)の入学前支給申請をした場合でも、令和5年度就学援助の申請は必要です。 

 

3 申請方法

 申請書は、通学先の小中学校または学校教育課(三橋庁舎3階)にあります。記入例に従って、必要事項を記入し下記添付書類を添えて、通学先の小中学校(小中学生どちらもいらっしゃる場合はどちらかの学校)または学校教育課まで持参もしくは郵送にて申請してください。

(申請書は下記からもダウンロードできます。)

 ・R05(例年用)就学援助申請書・記入例 (PDF 286KB)

 

就学援助の申請について

受付期間

令和5年3月1日(水)~3月31日(金)まで

(ただし、対象者が小中学校新1年生のみである場合は、4月28日(金)まで)

※土日、祝日、振替休日は除きます。 

申請に必要なもの

・印鑑(認印で可。シャチハタ印不可。)

・銀行などの通帳や口座番号の控え(援助費を口座振込で希望される方のみ)

添付書類

・柳川市以外から児童扶養手当を受給している方は、証書の写し

・失業給付・遺族年金・障害年金等を受給されている方は、受給金額が確認できる書類の写し

・障害者手帳を持つ方が世帯にいる場合は手帳の氏名及び級がわかる写し

・令和5年1月2日以降に柳川市に転入した方がいる場合は、令和5年1月1日に住民票があった市町村発行の所得課税証明書を6月9日(金)までにご提出ください。

申請先 通学先の小中学校(小中学生どちらもいる場合はどちらかの学校)または学校教育課まで持参もしくは郵送にて申請してください。

 審査について

生活保護を受けている方、児童扶養手当を受給している方以外の方は審査が必要となります。審査について、以下の点にご注意をお願いします。

・前年の収入状況で審査を行いますので、前年収入の有無にかかわらず、世帯全員の所得の申告が必要です。

未申告の場合は認定ができません。

・住民登録上、保護者の父母や兄弟等が保護者と同一世帯の場合、その方の所得も合算します。

・1月2日以降に柳川市に転入された方は、前住所地発行の所得課税証明書をご提出ください。

  認定結果通知

・認定通知は、6月に送付します。

・認定通知は、学童保育料減免申請をされる場合の添付書類となりますので、大切に保管してください。 

 

※上記期間以外も随時申請を受付けておりますが、申請された月の翌月からの認定・支給となりますので、ご承知おきください。例えば、5月中に申請された場合6月1日からの認定・支給となります。

関連リンク

柳川市役所三橋庁舎(内部リンク) 

 

 
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