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長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

2021年4月1日

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予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に健康づくり課健康係までご相談ください。

対象となる方

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方  
  1. 次のイからハに掲げる疾病にかかったこと
    疾病の例はこちら(151KB; PDFファイル)
     イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
     ロ 白血病、再生不良性貧血、重症無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
     ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

 

対象となる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。(高齢者肺炎球菌ワクチンのみ、1年を経過する日までの間。)
ただし、接種期間内でも、BCGは4歳に達するまでの間、5種混合・4種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。

 

対象となる予防接種

やむを得ず対象年齢内の定期予防接種を受けられなかった種類のもの。過去に定期予防接種として、すでに受けた予防接種の再接種は、該当になりません。

(不活化ポリオ・BCG・5種混合・4種混合・3種混合・2種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・水痘・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・高齢者肺炎球菌)

 

ロタウイルスワクチンは、長期療養者の特例の対象ではありません。安全性の面から、接種対象となる期間が限定されているため、接種対象となる期間を超えた場合には定期接種・任意接種のいずれも受けることができません。

 

 

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