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長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

2026年3月25日

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定期予防接種は対象年齢が定められていますが、次の要件に該当する場合、対象年齢を過ぎても接種を受けることができます。この制度の対象で接種を希望される人は、主治医に相談の上、接種を受ける前に必ず健康づくり課健康係までご連絡ください。

対象となる人

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった人

  1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと
    疾病の例はこちら(151KB; PDFファイル)
     ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
     イ 白血病、再生不良性貧血、重症無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフロー    ゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
     ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

対象となる予防接種

上記の理由で対象年齢内に受けられなかった定期予防接種。すでに受けた予防接種は再接種の対象となりません。

(不活化ポリオ・BCG・五種混合・三種混合・二種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・水痘・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・高齢者肺炎球菌、帯状疱疹)

ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症(令和8年4月1日から開始)、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は長期療養者の特例の対象ではありません。

※ロタウイルス感染症については、安全性の面から接種対象となる期間が限定されているため、接種対象となる期間を超えた場合には、定期接種・任意接種のいずれも受けることができません。

対象となる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。高齢者肺炎球菌と帯状疱疹ワクチンは1年を経過する日までの間。

※接種期間内であっても、BCGは4歳未満、五種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満(五種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満)、小児用肺炎球菌は6歳未満までです。
 

申請方法

1.主治医に理由書を記入してもらってください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(子どもの定期予防接種) (PDF 252KB)
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(高齢者肺炎球菌) (PDF 314KB)

2.上記理由書と以下の書類をすべて健康づくり課健康係(柳川庁舎1階14番窓口)に提出してください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する予防接種依頼申請書 (PDF 87.9KB)
・母子健康手帳の予防接種欄のコピー(こどもの定期予防接種のみ)

3.市が書類内容を確認後、医療機関宛の接種依頼書を交付します。※交付まで1~2週間程度かかります。

4.医療機関へ接種依頼書と母子健康手帳(こどもの定期予防接種のみ)を持参のうえ、接種を受けてください。

※理由書と申請書は健康づくり課健康係(柳川庁舎1階14番窓口)にも置いています。

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