本文へ

背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOME医療・福祉・健康予防接種子どもの定期予防接種予防接種健康被害救済制度について

ここから本文です。

予防接種健康被害救済制度について

2025年1月15日

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではありますが、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害の救済制度には、予防接種の種類によって、請求先・救済給付の種類等が異なります。

定期接種・臨時接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

任意接種による健康被害の救済制度

任意接種を受けた人に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく予防接種ではないため、上記救済制度の対象とはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。

制度の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

ページトップへ