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はり、きゅう、あん摩等施術料助成

2026年8月27日

柳川市指定の施術所における「はり、きゅう、あん摩マッサージ」施術料金の一部を助成します。

※令和8年10月~令和9年3月分の施術券は、令和8年9月25日(金)から受付・配布を開始します。

対象者

  • 柳川市内に住所を有するすべての住民

助成の金額(施術1回につき)

 
施 術 料 金 助成額(70歳以上) 助成額(69歳以下)

2,400円 ~

1,200円 800円
1,600円 ~   
2,400円 未満
700円 200円

施術券を使用できる施術所(令和8年1月1日現在)

柳川市指定の施術所で使用できます。
●はりきゅう施術所一覧(R8.1) (PDF 96.3KB)

申請について

前期間は、3月25日から申請受付開始です。
・・・4月分~9月分の券を受け取れます。

後期間は、9月25日から申請受付開始です。
・・・10月分~3月分の券を受け取れます。

申請には身分証明証(保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
また、ご家族による代理申請も可能です。(代理人の身分証明証が必要です)

その他注意点

●施術券は、原則「月5枚」ずつお渡しします。(※特別に必要な場合は「月10枚」発行することもできますが、年間の上限枚数を超えることはできません。)
●施術券は「年間60枚」が限度です。(※転入された方は、その年度のみ枚数が変わります。例:7月転入の場合、7月~翌年3月の9か月分=年間45枚が限度)
●申請された月の残日数が5日未満の場合は、残日数を交付枚数とします。
●使わなかった施術券は返却してください。返却がない場合は使用したとみなします。
●転出、死亡の場合は、残りの施術券は返却してください。
紛失した場合、再交付はいたしません。
●末梢神経障害、運動器障害、内臓器障害の施術のみ、使用できます。保険適用の治療や、美容針などは対象外です。詳しくは指定施術所にお尋ねください。
●70歳になられた方は、誕生月翌月から70歳以上の者に係る助成額となります。(※1日生まれの人のみ当月から対象)
●施術院に「施術券」を預けたり、本人以外の人が使用することのないように、施術院利用の当日に1枚ずつ提出して下さい。(交付日以前に、さかのぼって利用することはできません。また、別の月に使うこともできません。)
●施術の際、「利用年月日」と「本人署名欄」には、本人が署名して下さい。

申請書類等

●使用上の注意 (PDF 144KB)

●前期(4月~9月分)はりきゅう申請書 (PDF 173KB)

●後期(10月~3月分)はりきゅう申請書 (PDF 173KB)

お申し込み先

福祉課高齢者福祉係(柳川庁舎1階12番窓口)、三橋市民サービス課(三橋庁舎1階)、大和市民サービス課(大和庁舎1階)まで。

 

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