柳川市内に住所を有するすべての住民を対象に、指定の施術所における「はり、きゅう、あん摩マッサージ」の施術に係る施術料金の一部を助成することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とするものです。
令和7年4月から9月までのはり、きゅう、あん摩等施術券を令和7年3月25日(火)から配布開始します。
対象者
- 柳川市内に住所を有するすべての住民
助成の金額
施 術 料 金 | 70歳以上 | 69歳以下 |
2,400円以上 | 1,200円 | 800円 |
1,600円以上 2,400円未満 |
700円 | 200円 |
使える施術所(28施術所 令和7年1月1日現在)
★はりきゅう指定施術所 一覧 (PDF 93.4KB)申請について
前期間中(4月~9月)申請の場合は9月分まで、後期間中(10月~3月)
申請の場合は3月分まで、交付することができます。
前期間は、3月の最終週から申請受付開始。
後期間は、9月の最終週から申請受付開始。
*申請には身分証明証(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
*代理申請も可能。その場合には、代理の方の身分証明証が必要です。
その他注意点
施術券は、申請された月ごとに「ひと月分5枚」をお渡しします。
(但し必要な場合は10枚)1年間60枚が限度です。
申請日以後の当月の残日数が5日未満の場合は、残日数を交付枚数とします。
(例:4月28日申請の場合 3枚を交付します。)
当月の施術券が残った場合は、返却してください。
返却がない場合は使用したとみなします。
紛失した場合、再交付はいたしません。
転出、死亡の場合は、残りの施術券は返却してください。
末梢神経障害、運動器障害、内臓器障害以外(美容針など)には使用できません。
※月の途中において70歳に達した場合は、当該月の翌月から70歳以上の者に係る助成額となります。(但し、1日生まれの人は当月から。)
※施術院に「施術券」を預けたり、本人以外の人が使用することのないように、施術院利用当日に提出して下さい。(交付日以前に、さかのぼって利用することはできません。)
※施術の際、「利用年月日」と「本人署名欄」には、必ず本人が署名して下さい。
(平成26年4月から、これまでの押印に代えて、本人署名に変更しています。)
申請書類等
前期(4月~9月分)はりきゅう申請書 (PDF 173KB)
後期(10月~3月分)はりきゅう申請書 (PDF 173KB)
お申し込み先
福祉課高齢者福祉係(柳川庁舎1階12番窓口)、もしくは各庁舎市民サービス課まで