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はり、きゅう、あん摩等施術券助成サービス(令和8年4月分~)の配布

2026年2月27日

 柳川市内に住所を有するすべての住民を対象に、指定の施術所における「はり、きゅう、あん摩マッサージ」の施術に係る施術料金の一部を助成することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とするものです。

はり、きゅう、あん摩等施術券令和8年4月~令和8年9月分)を

令和8年3月23日(月)から配布開始します。

対象者

  • 柳川市内に住所を有するすべての住民

助成の金額

 
施 術 料 金 70歳以上 69歳以下
2,400円以上 1,200円 800円
1,600円以上
2,400円未満
700円 200円

 使える施術所(28施術所 令和7年1月1日現在)

★はりきゅう指定施術所 一覧 (PDF 93.4KB)

申請について

前期間中(4月~9月)申請の場合は9月分まで、
後期間中(10月~3月)申請の場合は3月分まで、交付することができます。

前期間は、3月下旬から申請受付開始です。

後期間は、9月下旬から申請受付開始です。

申請には身分証明証(保険証や運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
ご家族による代理申請も可能ですが、代理の方の身分証明証が必要です。

その他注意点

●施術券は、原則「月5枚」ずつお渡しします。
※特別に必要な場合、「月10枚」発行できます。ただし、年間の上限枚数を超えることはできません。
●施術券は「年間60枚」が限度です。
※ただし、転入された方は、その年度のみ枚数が変わります。(例:7月転入の場合、7月~翌年3月の9か月分となり、5枚×9か月=年間45枚が限度)
●申請日以後の当月の残日数が5日未満の場合は、残日数を交付枚数とします。
(例:4月28日申請の場合 3枚を交付します。)
●当月の施術券が残った場合は、返却してください。返却がない場合は使用したとみなします。
●紛失した場合、再交付はいたしません。
●転出、死亡の場合は、残りの施術券は返却してください。
●末梢神経障害、運動器障害、内臓器障害の施術のみ、使用できます。保険適用の治療や、美容針などは対象外です。
●月の途中において70歳に達した場合は、当該月の翌月から70歳以上の者に係る助成額となります。(但し、1日生まれの人は当月から。)
●施術院に「施術券」を預けたり、本人以外の人が使用することのないように、施術院利用当日に提出して下さい。(交付日以前に、さかのぼって利用することはできません。また、別の月に使うこともできません。)
●施術の際、「利用年月日」と「本人署名欄」には、必ず本人が署名して下さい。

申請書類等

使用上の注意R4.11~ (PDF 144KB)

前期(4月~9月分)はりきゅう申請書 (PDF 173KB)

後期(10月~3月分)はりきゅう申請書 (PDF 173KB)

お申し込み先

福祉課高齢者福祉係(柳川庁舎1階12番窓口)、三橋庁舎市民サービス課、大和庁舎市民サービス課で申請してください。

 

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