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柳川市介護予防ポイント事業

2022年12月23日

この事業は、高齢者が自らの介護予防となるボランティア活動(介護予防ポイント活動)を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、柳川市介護予防ポイント事業を設けることにより、より生き生きとした地域社会を作ることを目的としています。

事業の概要

介護予防ポイント活動者事前研修を受けた、柳川市内在住の65歳以上の高齢者(柳川市介護保険第1号被保険者)が、介護予防ポイント活動を行った場合に、ポイントが付与され、付与されたポイントの合計に応じ、ポイント転換奨励金が受け取れる事業です。

介護予防ポイント活動の流れ

  

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(1) 介護予防ポイント活動者事前研修会に参加、登録

  1. 介護予防ポイント活動者として登録するためには、ボランティアとしての心構えや注意事項、認知症に関することなど事前の研修を受けます。 (日程については、決まり次第お知らせします。)
  2. 研修受講後、登録申請書に、介護予防ポイント活動者として希望する活動内容、時間等必要事項を記入し、提出します。

(2) 介護予防ポイント手帳の交付

  1. 登録申請書の受け付けがされ、手帳が交付されます。

 ※ 手帳を紛失した場合、手帳の再交付はできますが、それまでに押印されたスタンプの再押印ではできません。

  

(3) 介護予防ポイント活動内容、活動場所や日時について調整

  1. 市役所において、登録申請書に記入された内容をもとに、受入機関等と受入調整をします。
  2. 市役所から、活動内容、場所、日時等の連絡があります。

  

(4) 介護予防ポイント活動を行う

介護予防ポイント活動とは、市が行う介護予防教室での運営補助活動や介護保険施設等でボランティア活動(施設職員が専門に行うサービス(身体介護など)は対象となりません。)で、具体的には次のとおりです。

 

介護予防ポイント活動内容

  • 市が行う介護予防教室等の運営補助
  • 施設でのレクリエーション等指導、参加支援(将棋や囲碁の相手など)
  • 施設での入所者・利用者の話し相手
  • 施設での入所者・利用者へのお茶出し、配膳の補助
  • 施設での入所者・利用者の散歩、外出などの移動補助
  • 施設での模擬店、会場設営、芸能披露などの行事手伝い(歌やピアノ演奏など芸能披露も含みます)
  • その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動(例:草刈、洗濯物整理など) 
  • その他市長が認める活動

  

介護予防ポイント活動場所(受入機関等)

  • 市が行う介護予防教室の開催場所
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 有料老人ホーム              など

  

(5) 介護予防ポイント手帳に、スタンプを押印

  1. 活動時間に応じ、手帳にスタンプが押印されます。
  2. 1時間の活動につき、手帳にスタンプが1個押印されます。(1日スタンプ2個まで)

 

(6) 貯まったポイントに応じ、ポイント転換奨励金の交付申請を行う

  1. 1活動期間は、1月から12月までとなります。1活動期間終了後、ポイントの換金手続きのため、手帳を添えて、ポイント活用申出書を提出します。翌年にポイントの繰り越しはできません。
  2. 1スタンプ=1ポイント=100円で、翌年はじめ(1月~2月)に、奨励金の換金申請をします。換金は10ポイントからで、換金の上限は、10,000円まで。

  

(7) ポイント転換奨励金を受け取る

  1. 申出書を受付け後、指定された口座に振り込まれます。
  2. 介護保険料に滞納などがある場合は、ポイント転換奨励金は交付できません。 

活動中の事故等(ボランティア活動保険)について

ボランティア活動保険は介護予防ポイント活動中に起こり得る事故を対象にしたもので、傷害保険と賠償保険がセットになったものです。

市では、みなさまに安心して活動していただくために、市の負担で、ボランティア活動保険に加入します。 

なお、補償については、保険の範囲内での対応となります。 

 

どんな場合に補償されるのか

 1. 傷害保険 

  • 介護予防ポイント活動者自身が活動中にケガをしてしまった場合
  • 介護予防ポイント活動者が自宅と活動場所との往復途中にケガをした場合  など

 2. 賠償保険

  • 介護予防ポイント活動中に物を壊してしまった場合
  • 介護予防ポイント活動中に活動の対象者にケガをさせてしまった場合
  • プライバシーの侵害等により活動の対象者に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合  など

 ※補償の対象は、いずれの保険も急激かつ偶然な外来の事故により起きた場合です。

 

事故やケガのご報告は下記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

介護予防ポイント活動者受入機関

介護予防ポイント活動者の皆さまを受け入れる施設・事業所については、次の一覧をご覧ください。

  

様式集

介護予防ポイント活動をする方

施設・事業所の方

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