介護保険のサービスを利用するためには、介護の必要状態を示す「要介護認定」を受ける必要があります。
そのためには、市役所の介護保険担当窓口(柳川庁舎12番窓口:福祉課高齢者福祉係、大和・三橋庁舎1階:市民サービス課市民係)で「要介護認定」の申請を行ってください。
申請後、「要支援1・2」及び「要介護1~5」の「要介護認定」を受けた方が、介護保険の介護サービスを利用することができます。認定を受けた要介護度に応じて、在宅サービスの1ヵ月の支給限度額の範囲内で利用することができます。支給限度額等の表はこちら(26KB; MS-Excelファイル)。
「要介護認定」を受けた方は、以下のようなサービスを受けることができます。ただし、サービスを受けるためには、介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成が必要となり、介護サービスを必要とする方は、ケアプランを作成する事業者(※1)を選ぶことになります。
※1「要介護認定」が「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業者、「要支援1または2」の方は柳川市地域包括支援センター(TEL0944-75-6321)にお問合せください。
在宅サービス
自宅で利用するサービス
- [訪問介護(ホームヘルプサービス)]
自宅を訪問するホームヘルパーなどから、入浴・食事・排せつなどのサービスを受けます。 - [訪問入浴介護]
自宅を訪問する移動入浴車などで入浴のサービスを受けます。 - [訪問看護]
自宅を訪問する看護師、保健師などから、病状のチェックなどの看護を受けます。 - [訪問リハビリテーション]
自宅を訪問する理学療法士、作業療法士などから、リハビリテーション(機能訓練)を受けます。 - [居宅療養管理指導]
自宅を訪問する医師、歯科医師などから、療養上の管理や指導を受けます。
施設に通って受けるサービス
- [通所介護(デイサービス)]
デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴などの基本的なサービス、生活行為向上のための支援、目標にあった追加サービスを受けます。 - [通所リハビリテーション(デイケア)]
病院や介護老人保健施設などに通って、食事などの日常生活向上のための支援や生活支援行為の向上のための支援、リハビリテーション、目標にあった追加サービスを受けます。
自宅を整えるサービス
- [福祉用具貸与]
自宅での生活を助ける福祉用具が借りられます。 - [福祉用具販売]
排せつや入浴に使われる福祉用具の購入費が支給されます。 - [住宅改修]
自宅に手すりを取り付けたり段差を解消するなど、小規模な住宅改修費用が支給されます。
入居先を自宅とみなすサービス
- [特定施設入居者生活介護]
有料老人ホームなどに入所し、日常生活の介助などを受けます。
施設サービス
※「要支援1または2」の方は利用できません。
施設で受けるサービス
- [介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)]
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者が入所し、日常生活の介助などを受けます。 - [介護老人保健施設(老人保健施設)]
病状が安定し、入院治療の必要はないがリハビリテーションなどが必要な高齢者が入所し、医学的管理下での介護などを受けます。自宅に戻ることを目標とした施設です。 - [介護療養型医療施設(療養病床)]
急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする高齢者が入所する施設です。医療・療養上の管理や看護などを受けます。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するためのサービスです。原則として、柳川市の住民の方は、福岡県介護保険広域連合の構成市町村内にあるサービスを利用することができます。
自宅で利用するサービス
- [定期巡回・随時対応型訪問介護看護]
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しながら、短時間の定期的な巡回訪問や、利用者からの通報を受けての訪問を行います。 - [夜間対応型訪問介護]
夜間にヘルパーが利用者宅を訪問し、排せつ等の介護を行います。
施設に通って受けるサービス
- [認知症対応型通所介護]
認知症の方が、デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴の提供などを受けます。
入居先を自宅とみなすサービス
- [グループホーム(認知症対応型共同生活介護)]
認知症の高齢者が少人数で共同生活し、家庭的な雰囲気の中で、日常生活の支援などを受けます 。
自宅で利用したり、施設に通って受けるサービス
- [小規模多機能型居宅介護]
本人の状況や環境に応じて、自宅あるいはサービスの拠点となる施設に通ったり、短期間宿泊したりして、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話などを受けます。
※このサービスを利用している間は、訪問介護等のサービスは利用できません。詳しくは、ケアマネジャーなどにお尋ねください。