お知らせ
65歳以上の方に、市町村民税や世帯の状況等によって決定した令和5年度介護保険料額決定通知書を7月下旬に送付します。
所得段階別の介護保険料は、以下の表をご参照ください。
特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護サービス利用時の自己負担割合が増える場合がございます。
皆様から納付された保険料で運営される介護保険制度について、ご理解とご協力をお願いします。
介護保険料を年金天引きで納めている方は、今回決定した年間保険料額から4・6・8月に天引き(仮徴収)した保険料を差し引いた金額を、10・12・来年2月に年金天引き(本徴収)で納めます。
また、納付書、口座振替等で納めている方は、8月から来年3月まで納めます。
なお、65歳になった方、広域連合外の市町村から転入した方などの場合は、年金天引きの開始が半年~1年後となりますので、それまでは納付書や口座振替等で納付してください。
※介護保険料は、コンビニでも納めることができます。
65歳以上の介護保険料は?
福岡県介護保険広域連合では「グループ別保険料」を導入しており、広域連合の構成市町村の給付費水準に応じてA・B・Cの3つのグループに分け、保険料を設定しています。
柳川市の介護保険料は、「Bグループ」に設定されています。Bグループの令和5年度の介護保険料は次のとおりです。
区 分 | 所得段階 | 割合 | 年額保険料 | |
---|---|---|---|---|
本人、世帯員全員が市町村民税非課税 | (1)生活保護の受給者 (2)老齢福祉年金受給者 (3)公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の方 |
第1段階 |
基準額×0.3 |
19,899円 |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 |
第2段階 |
基準額×0.5 |
33,164円 |
|
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が120万円を超える方 |
第3段階 |
基準額×0.7 |
46,430円 |
|
本人が市町村民税非課税(世帯の中に課税者がいる) | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の方 |
第4段階 |
基準額×0.9 |
59,695円 |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超える方 |
第5段階 |
基準額 |
66,328円 |
|
本人が市町村民税課税 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円未満の方 |
第6段階 |
基準額×1.2 |
79,594円 |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 |
第7段階 |
基準額×1.35 |
89,543円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 |
第8段階 |
基準額×1.6 |
106,125円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 |
第9段階 |
基準額×1.65 |
109,441円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 |
第10段階 |
基準額×1.7 |
112,758円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 |
第11段階 |
基準額×1.75 |
116,074円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 |
第12段階 |
基準額×1.8 |
119,390円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 |
第13段階 |
基準額×1.85 |
122,707円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 |
第14段階 |
基準額×1.9 |
126,023円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 |
第15段階 |
基準額×1.95 |
129,340円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 |
第16段階 |
基準額× 2 |
132,656円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 |
第17段階 |
基準額×2.05 |
135,972円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 |
第18段階 |
基準額× 2.1 |
139,289円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 |
第19段階 |
基準額×2.15 |
142,605円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 |
第20段階 |
基準額×2.2 |
145,922円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 |
第21段階 |
基準額×2.25 |
149,238円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 |
第22段階 |
基準額×2.3 |
152,554円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 |
第23段階 |
基準額×2.35 |
155,871円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が620万円以上820万円未満の方 |
第24段階 |
基準額×2.4 |
159,187円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が820万円以上の方 |
第25段階 |
基準額×2.5 |
165,820円 |
(※1)合計所得金額等とは・・・「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。
この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
(※2)特別控除額とは・・・長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。
具体的には以下の(1)~(7)となります。
(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を 譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が 5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7)上記の(1)から(6)のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円 (最大)
介護保険料の納め方は、以下のとおりです。
特別徴収
[対象者]
年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)が年額180,000円(月額15,000円)以上の方
[方法]
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から天引き
普通徴収
[対象者]
- 年金が年額180,000円(月額15,000円)未満の方
- 当該年中に65歳になった方
- 広域連合外の市町村から転入してきた方
- 4月1日時点で年金を受けていなかった方など
※平成18年10月から、年度途中に65歳になった人や、広域連合外の市町村から転入してきた人などについても、すみやかに特別徴収へ切り替えられることになります。
[方法]
納期(8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月)ごとに、納付書により指定金融機関または口座振替による納付
併用徴収
[対象者]
前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる方
[方法] 8月と9月に納付書または口座振替による納付となり、10月からの偶数月は年金天引き