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- 柳川庁舎
- 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1
TEL:0944-73-8111 FAX:0944-74-1374
- 大和庁舎
- 〒839-0293 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120番地
TEL:0944-76-1111 FAX:0944-76-1170
- 三橋庁舎
- 〒832-8555 福岡県柳川市三橋町正行431番地
TEL:0944-72-7111 FAX:0944-73-8405
柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
- ※開庁時間の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます
各課への直通番号(170KB; PDFファイル)
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年金を受けている方が亡くなったとき
2016年2月23日
質問内容
年金を受けている方が亡くなったときの手続きを教えてください。
回答
年金を受けている方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなるため、死亡届の提出が必要です。
また、亡くなられた方に支払われるはずだった未払いの年金は、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が請求することができます。
請求できる遺族
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親族内の親族
※1~7の請求できる遺族が存在しないときは、同居人、施設職員、家主等が「死亡届」のみ提出することになります。
お手続きに必要なもの
- 請求者の預金通帳と認印
- 戸籍・除籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
- 住民票除票(死亡者)
- 住民票謄本(請求者の世帯全員の写しで本籍・続柄入り)
- 死亡者の年金証書
- 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一申立書
お手続き先
未支給年金の請求と死亡届のみの方は、市役所年金担当窓口です。遺族厚生年金の請求がある方は、年金事務所での手続きが必要な場合があります。
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