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- 柳川庁舎
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- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
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職場の健康保険をやめたあとの手続きについて教えてください。
2016年3月18日
質問内容
職場の健康保険をやめたあとの手続きについて教えてください。
回答
会社を退職し、職場の健康保険をやめた場合は、次のいずれかの手続きが必要となります。
(1) 職場の健康保険を任意継続する
職場の健康保険の被保険者期間が2か月以上(共済組合は1年以上)ある人が退職した場合、退職日の翌日から20日以内に手続きすれば、最長2年間、個人で健康保険の被保険者になることができます。保険料や手続きについては、住所を管轄する年金事務所(全国健康保険協会の場合)や健康保険組合へお尋ねください。
(2) 家族が加入している健康保険の被扶養者になる
年間収入が130万円(60歳以上または一定の障がいがある場合は180万円)未満であれば、ご家族が加入している健康保険の被扶養者になれることがあります。この場合、
ご家族が加入している健康保険の保険料は変わりません。手続きについてはご家族が加入している健康保険の担当者にお尋ねください。
(3) 上記(1)・(2)以外の場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
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