背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEよくある質問国民健康保険税の納付方法、納付時期について教えてください

ここから本文です。

国民健康保険税の納付方法、納付時期について教えてください

2019年12月17日

質問内容

国民健康保険税の納付方法、納付時期について教えてください

 

回答 

納付方法及び、納付時期については次のとおりです。

普通徴収(口座振替または納付書による納付)

保険税は6月から翌年3月までの10回で納付していただきます。保険税の納期限は、原則として月の末日(12月は25日)です。ただし、納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。

(1) 口座振替による納付
 口座振替の手続きをされると、指定された預貯金口座から納期限日に自動的に引き落とされます。
 振替日に残高不足等で保険税の振替ができなかった場合は、振替日から4営業日後に口座振替不能通知書を発送しますので納付してください。再振替は行いません。
 保険証と通帳、通帳印をお持ちいただくと、口座振替の申請手続きをすることができます。(毎月15日までに申し込むと、翌月の納期分から口座振替ができます。)
(2) 納付書による納付
 毎月中旬頃に世帯主様宛に納付書をお送りいたしますので、お近くの金融機関やコンビニエンスストアへ持参し、お支払ください。

特別徴収(年金からの徴収)

 平成20年4月から、国民健康保険税を年金から差し引いて納める方法(年金天引き)、いわゆる特別徴収を実施しています。この制度は介護保険料でも導入されており、国民健康保険税では、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯主が対象です。

(1) 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(世帯主も国保加入)
(2) 年額18万円以上の年金受給者
(3) 介護保険料と国民健康保険税の合計額が支給される年金額の2分の1を超えないこと

 

備考1:世帯主が75歳に到達する年度は、年金天引き(特別徴収)を行いません。
備考2:国民健康保険税を年金から天引きされている人で、口座振替での支払いを希望する人は、保険証と通帳、通帳印をご持参の上、健康づくり課(柳川庁舎)もしくは市民サービス課(大和・三橋庁舎)の窓口で手続きをしてください。

 

 

 

カテゴリー

ページトップへ