1.期日
令和7年5月22日(木曜日)から23日(金曜日)の2日間
※1日目は午前9時から午後4時30分まで(受付8時30分から)
※2日目は午前9時から午後0時30分まで(受付8時30分から)
2.受付期間
市内 :令和7年4月21日(月曜日)から5月12日(月曜日)まで
市外 :令和7年4月28日(月曜日)から5月12日(月曜日)まで
市内とは、柳川市内の事業所に勤務されている方及び柳川市に居住されている方
各回、定員は先着50名です
3.講習会場
柳川市消防本部(柳川市本城町4番地2) 4階講堂
4.申込方法
ふくおか電子申請サービスによる申し込みが便利です
QRコードを読み取るか下記のリンクから申し込みが可能です
窓口での申し込みは、所定の受講申込書(様式第1号)に必要事項を記入し
写真1枚(縦3cm、横2.5cm、無帽、無背景)を添えて申し込みください
郵送での申し込みも可能ですが、受付状況を電話でご確認のうえ郵送ください
※窓口受付は平日の午前8時30分から午後5時まで
5.申込先
〒832‐0061 柳川市本城町4番地2
柳川市消防本部 予防課査察指導係あて
(直通 0944-74-0121)
6.受講費
3,600円(教科書購入費として:講習当日に徴収)
7.講習スケジュールと諸注意
防火管理者について
防火管理者には資格が必要です。
建物の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、建物の用途、規模及び収容人員により、防火管理者を選任し消防本部へ届け出なければなりません。
選任する防火管理者は、管理的又は監督的な地位にあり、かつ一定の資格が必要です。
柳川市消防本部では、防火管理者の資格を付与する講習として、現在甲種防火管理新規講習(講習日数2日)を実施しています。
甲種(新規、再)・乙種防火管理講習の対象となる方
甲種防火管理新規講習
主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設等(グループホーム等)で、収容人員が10人以上の関係者
ホテル、病院、物品販売店などの不特定の人が出入りする建物で、収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
工場、事務所、共同住宅など特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ面積が500平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
甲種防火管理再講習
平成18年4月1日から制度化さています。
劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院等不特定の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者
上記対象者が防火管理者に選任された日の4年前までに講習を終了した防火管理者の方については、防火管理者に選任された日から1年以内にその後は5年以内ごとにそれ以外の方については、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
乙種防火管理講習
乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう。)の関係者
甲種防火対象物の中で、その使用部分の管理について権原が分かれている小規模テナントの関係者
乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理講習を受講することもできます。
甲種防火管理講習の修了者は、甲種、乙種いずれの防火対象物の防火管理者として届け出ることができます。