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罹災証明・罹災届出証明

2021年8月24日

概要

 洪水・地震等の災害により、住家等に被害を受けられた方で、各種支援制度を利用するために、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」が必要な方からの申請を受け付けています。

 

備考:「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行までの流れ(61KB; PDFファイル)

 

1 罹災証明

 災害(火災を除く)によって、住家の損壊や浸水被害にあわれたことを市が確認した場合に発行するものです。

 住家の被害程度を証明するもので、被害状況の調査(被害認定調査)が必要となります。

 

  1. 対象となる災害
     暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震など
     
  2. 証明の範囲
     住家の被害に対して以下の証明を行います。
     全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 準半壊に至らない(一部損壊)

 

2 罹災届出証明

 住家又は住家以外の被害や、災害による被害を現に確認できない場合に、市に罹災の届出がなされたことを証明するものです。

 

 備考:「罹災届出証明書」でも各種支援制度が受けられる場合があります。各支援機関等にご確認の上、ご活用ください。

 

3 申請先

  • 柳川庁舎3階 総務課
  • 三橋庁舎1階 市民サービス課
  • 大和庁舎1階 市民サービス課

 

4 証明手数料

 無料

 

5 申請様式

 

留意事項

調査員が被害認定調査に伺う前に住家の修繕等をされる場合は、後日でも被害の内容を確認できるように、必ず修繕前の被害の状況のわかる写真と工事の見積書や明細書等を保管いただくようお願いします。

 

備考:写真としては、「住家の全景」、「住家の損壊部分」、「浸水深」、「住家の傾斜」等、可能な限り被害の状況のわかる写真を複数枚ご用意ください。

 

備考:各種支援制度の内容については、各支援機関にお尋ねください。

 

 

 

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