柳川市犯罪被害者等支援条例を制定
犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のため「柳川市犯罪被害者等支援条例」を制定しています。(令和2年1月1日施行)
見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
○遺族見舞金(30万円)・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
○傷害見舞金(10万円)・犯罪行為により重症病(1ヶ月以上の治療を要すると医師が診断した負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。
※見舞金の対象者、支給要件、申請の方法など詳しくは柳川市役所総務課危機管理係へお問い合わせください。
柳川市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則 (PDF 601KB)
相談窓口
犯罪による被害でお悩みの方は、柳川市役所総務課のほか、県が設置している相談窓口に相談することができます。 (市では、無料の弁護士相談などの各種相談を実施しています。)
また、犯罪被害者が犯罪などにより受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏に過ごせるようになるためには、地域の全ての人々の理解と配慮、そして協力が重要です。
・福岡犯罪被害者総合サポートセンター (相談無料)
【相談専用電話】 月~金曜日 9時~16時
福岡地区:電話 092-409-1356
北九州地区:電話 093-582-2796
筑後地区:電話 0942-39-4416
筑豊地区:電話 0948-28-5759
・性暴力被害者支援センター・ふくおか (相談無料)
【相談専用電話】 24時間・365日
電話 092-409-8100
【関連リンク】
公益社団法人福岡犯罪被害者支援センターホームページ(外部リンク)
警察庁ウエブサイト犯罪被害者等施策ページ(外部リンク)