皆さんこんにちは。消防本部予防課長の堤敬一郎です。柳川市は住宅用火災警報器の設置率が非常に低い状況です。全ての住宅に設置義務があります。自分の命を守るため設置をお願いします。
住宅用火災警報器とは
全ての住宅に設置しなければならないこととされており、火災による煙や熱を感知して音声やブザー音で火災の発生を警報するものです。
どんな効果があるのか
総務省消防庁において住宅火災における被害状況を分析した結果によると、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は6割減しています。
どんな種類があるのか
感知部に煙が入り知らせる「煙式」と感知部が熱せられ知らせる「熱式」があります。
ひとつの警報器が火災を感知すると他のすべての警報器も鳴る「連動型」もあり、無人の場所で出火した場合でも他の場所で警報音を発しますので、早期発見に効果的です。
どこに取り付ければいい
住宅用火災警報器は、原則として寝室と、寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置することが必要です。わからないときには消防本部へお尋ねください。
点検は必要なのか
「いざ」というときにきちんと作動するよう、日頃から作動確認(年2回程度)とお手入れをしておきましょう。
どんな時に取り替えたらいい
住宅用火災警報器にも寿命があります。10年を目安に交換しましょう。家電量販店やホームセンター等で購入することができます。設置困難な時には消防本部(℡74-0121)へ相談ください。
最後に、我が家のペット「ビ-」です。2月10日に亡くなりました。16年10カ月でした。今までありがとうございました。
3歳の孫とゆっくり散歩(令和6年10月撮影)
次回の部課長ブログは教育部長です。