○柳川市資源物貯留施設条例施行規則

令和5年6月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市資源物貯留施設条例(令和5年柳川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例において使用する用語の例による。

(廃棄物の受入基準)

第3条 条例第6条の規定による受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。

 可燃性の物

 有毒性の物

 著しく悪臭を発する物

 容積の著しく大きい物及び重量の著しく重い物

 し尿

(2) その他、施設の適正な管理運営のために市長が別に定める事項

(手数料の免除)

第4条 条例第9条の規定による市長が認める特別な理由は、次に掲げる場合をいう。

(1) 天災その他の災害が発生した場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 手数料の免除に際して必要な手続は、市長が別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月7日から施行する。

(準備行為)

第2条 施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(柳川市事務分掌条例施行規則の一部改正)

第3条 柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柳川市資源物貯留施設条例施行規則

令和5年6月29日 規則第30号

(令和5年8月7日施行)