○柳川市資源物貯留施設条例

令和5年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 市は、廃棄物の減量並びに資源の有効利用及びリサイクルの推進を図り、もって市民の廃棄物処理の利便性の向上及び資源循環型社会の形成に資するため、資源物貯留施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資源物貯留施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 柳川市資源物貯留施設

(2) 位置 柳川市橋本町18番地13

(事業)

第3条 柳川市資源物貯留施設(以下「施設」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資源化に適する廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定される一般廃棄物のうち家庭生活に伴って生じた廃棄物(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定される機械器具を除く。)。以下「廃棄物」という。)の処分、受け入れ、保管及び中間処理(以下「選別等」という。)に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び資源化に係る情報の収集及び発信に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(利用時間及び休業日)

第4条 施設の利用時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 8時30分から16時まで(12時15分から13時までを除く。)

(2) 休業日

 土曜日及び日曜日

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(廃棄物の搬入)

第5条 施設に廃棄物を搬入できる者は、直営若しくは委託により廃棄物を収集運搬する者又は柳川市民(以下「搬入者」という。)とする。

(廃棄物の受入基準)

第6条 搬入者は、規則で定める廃棄物の受入基準(以下「受入基準」という。)に従わなければならない。

(廃棄物の受入れの拒否)

第7条 市長は、搬入者が受入基準に従わないときは、当該搬入者が搬入する廃棄物の受入れを拒否することができる。

(手数料)

第8条 市長は、廃棄物の選別等に関し、施設の計量器の表示に基づき廃棄物10キログラムにつき200円の手数料を徴収するものとする。この場合において、廃棄物の重量が10キログラム未満については、200円を徴収するものとする。

(手数料の免除)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を免除することができる。

(報告)

第10条 市長は、搬入者その他関係者(以下「施設利用者」という。)に対し、必要な報告を求めることができる。

(損害賠償)

第11条 施設利用者が施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年8月7日から施行)

(準備行為)

第2条 施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

第3条 柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年柳川市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柳川市資源物貯留施設条例

令和5年3月22日 条例第3号

(令和5年8月7日施行)