○柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月17日

告示第66号

(趣旨)

第1条 市は、今後急増する高齢者の単身世帯、夫婦のみ世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備に要する経費について、福岡県から交付される補助金を財源として、予算の範囲内で柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象となる事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成27年8月18日付け27介第1262号)に規定する介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のうち、同要綱に定める市町村補助対象事業とし、同要綱別表の第1欄に定める施設等の区分毎に、同表の第2欄に定める交付基礎単価に同表の第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の対象としない事業等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業等は、補助の対象としない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる経費

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に指示する期日までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用が増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理すること。ただし、当該帳簿及び証拠書類の保存期間は、補助対象事業の完了の日(第2号の規定により、補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間又は第4号の耐用年数のうち、いずれか長い期間とすること。

(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(12) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがあること。

(事前着手)

第6条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、実施主体は、補助対象事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ市長の承認を受けて、補助金の交付決定を受ける前に、補助対象事業に着手することができる。

3 前項の承認の申請は、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金に係る事前着手承認申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(変更の承認)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後に補助対象額を変更する場合は、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第8条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1月以内(第5条第2号の規定により補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認の通知を受理した日から起算して1月以内)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業が翌年度にわたるときは、柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金年度終了実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から1月を経過した日(第5条第2号の規定により補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認の通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに市長に報告するものとする。

(暴力団等の排除に関する措置)

第10条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき必要な手続きを執るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の事業について適用する。

(柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱(平成29年柳川市告示第85号)は、廃止する。

(柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

認知症対応型共同生活介護施設

12,078千円

施設数

施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

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柳川市介護施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月17日 告示第66号

(令和6年1月1日施行)