○柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱

平成22年4月6日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の交付する補助金等により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による措置として、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づく手続を執るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団関係団体 次のからまでに掲げる団体をいう。

 法人の役員若しくは団体の代表者等(以下「役員等」という。)が暴力団員である団体又は暴力団員がその経営に実質的に関与している団体

 役員等が自己若しくは他人に違法若しくは不当な利益を図る目的又は他人に違法若しくは不当な損害を加えるなどの目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する団体

 役員等が資金等を提供し、又は便宜を供与するなどして暴力団の維持運営に協力し、又は関与している団体

(3) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団と関係を持ちながら、資金等を提供するなどして暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者又は暴力団の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この訓令における用語の意義は、規則における用語の例による。

(補助金等からの排除対象者)

第3条 本市の交付する補助金等からの排除対象となるもの(以下「排除対象者」という。)は、補助金等の交付の申請を行うものであって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団関係団体

(3) 暴力団員

(4) 暴力団関係者

(5) 補助金等の交付を受け、又は補助事業を遂行することに関し、次に掲げるいずれかの行為を行おうとし、又は行ったもの

 暴力団又は暴力団関係団体(以下「暴力団等」という。)の構成員又は構成員とみなされる者(以下「構成員等」という。)であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用すること。

 暴力団等又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約等を締結すること。

 暴力団等若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与し、又は暴力団等若しくは構成員等を利用すること。

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を持つこと。

(措置の内容)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定による警察署への照会又は警察署からの通報により、補助事業者が排除対象者であることが確認されたときは、次に掲げる措置を執ることができる。

(1) 規則第4条の規定による補助金等の交付決定を行わないこと。

(2) 規則第9条第1項第5号(次項の規定により条件を付した場合にあっては、規則第9条第1項第1号及び第5号)の規定により補助金等の交付決定を取り消すこと。

2 市長は、補助金等の交付決定に際し、必要と認めるときは、補助事業者が排除対象者であることが確認されたときに当該交付決定を取り消す旨の条件を付することができる。

(適用除外)

第5条 本市の交付する補助金等のうち、次に掲げるものについては、この訓令の規定は、適用しない。

(1) 排除対象者に交付しないことにより、当該排除対象者の基本的人権を不当に侵害するおそれがあるもの

(2) 当該補助金等の性質又は目的から見て、交付することにより暴力団を利することとならないことが明らかであるもの

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱

平成22年4月6日 訓令第5号

(平成22年4月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年4月6日 訓令第5号