○柳川市消防長の資格に関する規則
平成26年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市消防長の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 柳川市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年柳川市条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するこれと同等以上と認められる職は、消防本部の次長及び柳川市消防本部に関する規則(平成17年柳川市規則第116号)第6条に規定する課の長とする。
2 条例第2条第2号に規定するこれと同等以上と認められる職は、庁舎長、会計管理者、福祉事務所の長、教育委員会事務局の部の長及び議会事務局の長とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。