○柳川市消防長の資格に関する規則

平成26年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市消防長の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 柳川市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年柳川市条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するこれと同等以上と認められる職は、消防本部の次長及び柳川市消防本部に関する規則(平成17年柳川市規則第116号)第6条に規定する課の長とする。

2 条例第2条第2号に規定するこれと同等以上と認められる職は、庁舎長、会計管理者、福祉事務所の長、教育委員会事務局の部の長及び議会事務局の長とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

柳川市消防長の資格に関する規則

平成26年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月31日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第8号