○柳川市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 柳川市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、柳川市事務分掌条例(平成17年柳川市条例第8号)第1条に規定する部の長その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 柳川市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 柳川市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。