○柳川市企業立地等審査委員会要綱

平成17年3月21日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市企業立地等促進条例施行規則(平成17年柳川市規則第96号。次条において「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、柳川市企業立地等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、柳川市企業立地等促進条例(平成18年柳川市条例第33号)及び規則の規定に基づき、必要な事項について審査するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(報告)

第6条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、産業経済部企業誘致推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日訓令第22号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務部長

市民部長

建設部長

産業経済部長

総務部企画課長

総務部財政課長

市民部税務課長

市民部生活環境課長

建設部建設課長

建設部都市計画課長

産業経済部農政課長

産業経済部水路課長

産業経済部商工・ブランド振興課長

産業経済部企業誘致推進課長

柳川市企業立地等審査委員会要綱

平成17年3月21日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第49号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年9月20日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第5号