○柳川市企業立地等促進条例施行規則

平成17年3月21日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市企業立地等促進条例(平成18年柳川市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第1号の規則で定める事業)

第1条の2 条例第2条第1項第1号の規則で定める事業は、卸売、倉庫業、学術その他同号に規定する事業に類する事業であって条例の目的に資するかどうかを考慮して奨励措置を講ずることが必要と認められるものとする。

(条例第3条第2号ウの規則で定める者)

第1条の3 条例第3条第2号ウただし書の規則で定める者は、新規常用雇用者(条例第2条第1項第5号に規定する新規常用雇用者をいう。以下同じ。)の離職後3か月以内に、新たに常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、引き続き1年以上雇用される者をいう。

(除外規定)

第2条 条例第4条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 市の条例、規則等に基づき、補助金等の交付をほかに受けている者又は受けようとしている者

(2) 次に掲げる条件を満たさない者

 事業開始日において新規常用雇用者を5人以上雇用していること。

 事業開始日前1年から事業開始日後90日を経過するまでの間に新規常用雇用者を雇用すること。

 事業開始日後1年を経過した日において新規常用雇用者(条例第3条第2号ウただし書の規定により新規常用雇用者とみなされる者を含む。)を5人以上雇用していること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に係る業種を行おうとする者

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させるおそれがある者

(5) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者

(6) その他第4条第1項に規定する柳川市企業立地等審査委員会が適当と認めない者

(指定の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により指定を受けようとする事業者は、条例第5条の規定により指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し

(2) 法人の定款又はこれに類するもの

(3) 事業概要説明書

(4) 建設工事計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

(企業立地等審査委員会)

第4条 市長は、指定に関する事項を審査するため、柳川市企業立地等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第4条第1項の規定により事業者を指定したときは、条例第6条の規定により指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(雇用奨励金の交付申請)

第6条 前条の通知を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が、条例第3条第3号に規定する雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとするときは、別表に定めるところにより、奨励金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条の2 指定事業者が、条例第3条第4号に規定する利子補給金(以下「補給金」という。)の交付を受けようとするときは、別表に定めるところにより、補給金交付申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付決定)

第7条 市長は、第6条又は前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、奨励金又は補給金(以下「奨励金等」という。)の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨励金等の交付を決定したときは、奨励金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金等の交付請求)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた指定事業者が、当該奨励金等の交付を請求しようとするときは、別表に定めるところにより、奨励金等交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第9条 指定事業者は、第5条の規定による指定通知又は第7条第2項の規定による交付決定通知があった後に第3条又は第6条の規定による申請事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から10日以内に、変更を証する書類を添えて指定申請事項変更届書(様式第6号)又は奨励金等交付申請事項変更届書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(変更事項の承認等)

第10条 市長は、前条の変更届書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、変更事項を承認することができる。

2 市長は、前項の規定により変更事項を承認したときは、指定事項変更承認通知書(様式第8号)又は奨励金等交付決定事項変更承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(事業開始の届出)

第11条 指定事業者は、指定に係る事業を開始したときは、10日以内に事業開始届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第12条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(雇用状況の報告)

第13条 指定事業者は、条例第3条第2号に規定する固定資産税の課税免除を2年以上にわたり受けることとなるときは、別表に定めるところにより、雇用状況報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(取消し等の通知)

第14条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消した場合は、指定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により奨励措置の全部又は一部を取り消し、又は停止した場合は、奨励措置取消等通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(奨励金等の返還)

第15条 市長は、条例第10条の規定により奨励金等の返還を命ずる場合は、奨励金等返還命令書(様式第15号)により行うものとする。

(承継の届出等)

第16条 指定事業者は、条例第8条第1項の規定による承継の届出をするときは、承継を受ける事業者とともに、事業承継届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、事業承継承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市企業立地等促進条例施行規則(平成14年柳川市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の柳川市企業立地等促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市企業立地等促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に柳川市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(平成23年柳川市条例第13号。以下「改正条例」という。)による改正後の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。ただし、改正後の規則第13条、別表(雇用状況の報告に関する部分に限る。)及び様式第12号の規定は、施行日前に改正条例による改正前の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行い、施行日以後に初めて改正条例による改正後の柳川市企業立地等促進条例第3条(第1項第1号を除く。)の規定による奨励措置を受けることとなる事業者についても適用する。

(平成26年9月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市企業立地等促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に柳川市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(平成26年柳川市条例第28号)による改正後の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。

(工場等誘致条例施行規則の廃止)

3 工場等誘致条例施行規則(平成17年柳川市規則第98号)は、廃止する。

(平成30年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市企業立地等促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に柳川市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(平成30年柳川市条例第11号)による改正後の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。

(柳川市工場誘致条例施行規則の廃止)

3 柳川市工場誘致条例施行規則(平成17年柳川市規則第97号)は、廃止する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条、第6条の2、第8条、第13条関係)

手続の種類

手続の期間

添付書類

奨励金の交付申請

事業開始日後1年を経過した日から3か月以内

1 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類

2 新規常用雇用者の住民票の写し

3 その他市長が必要と認める書類

補給金の交付申請

当該年度の利子額を金融機関に支払った日から3か月以内

1 金融機関の借入を証明する書類

2 当該年度の利子額を金融機関に支払ったことを証明する書類

3 その他市長が必要と認める書類

奨励金等の交付請求

奨励金等交付決定通知書を受けてから3か月以内

市長が必要と認める書類

雇用状況の報告

2年目以降の固定資産税の課税免除を受けようとする年度の前年度の1月4日から同月31日まで

1 新規常用雇用者(条例第3条第2号ウただし書の規定により新規常用雇用者とみなされる者を含む。次項において同じ。)の雇用関係を証する書類

2 新規常用雇用者の住民票の写し

3 その他市長が必要と認める書類

備考

1 住民票の写しは、交付の日から3か月以内のものに限る。

2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他新規常用雇用者の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該新規常用雇用者が同意したことを証する書類を添付すること。

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柳川市企業立地等促進条例施行規則

平成17年3月21日 規則第96号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第96号
平成18年9月20日 規則第34号
平成23年8月18日 規則第21号
平成23年12月28日 規則第32号
平成26年9月30日 規則第31号
平成30年3月29日 規則第8号
令和5年12月25日 規則第41号