オフィス立地促進支援事業補助金制度
市では、情報産業の振興を図るため、市内の空き物件等において情報通信技術を活用した製品、ソフトウェア、コンテンツ等の開発又はサービス提供を行うオフィスを開設する者に対し、予算の範囲内でオフィス立地促進支援事業補助金を交付します。
※オフィス・・・企業等の事務所に使用されるスペース(店舗、作業場若しくは倉庫として利用する部分又は専ら生活の用に供する部分を除く。)として設置され、かつ、情報通信技術を活用し、テレワークができるよう整備された事務所をいう。
補助対象者
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業・広告業などでデジタルを活用する業種のもの及び地方創生テレワーク推進運動に参加しているもの、かつ次の全ての条件に該当するもの。
・市内にオフィスを新規に開設すること。ただし、単なる市内間のオフィス移転を除く。
・申請後オフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。
・開設したオフィスにおいて常時3名以上就労していること。
・市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
上記にかかわらず、以下に掲げる者は補助対象外となります。
・補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
・風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める風俗営業等同法に基づく許可又は届出が必要な営業を行う者
・宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者
・その他市長が適当でないと認める者
補助金額
(1)オフィスの賃借料(共益費、消費税、駐車場費等を除く) 1/2補助(3年間・月額補助上限12.5万円)
※ただし、賃貸物件床面積(居住用部分は除く)の平方メートル当たりの月額賃料と1,000円とを比較して少ない方の額に賃貸物件床面積を乗じた金額を対象賃借料(月額)とする。
(例)賃料120,000円/月、床面積100平方メートル (1,200円/平方メートル)
1,200円/平方メートル > 1,000円/平方メートル(適用)
1,000円/平方メートル× 100平方メートル =100,000円(対象賃料)
100,000円 × 1/2 =50,000円(補助額)
(2)入居時のオフィス改修費(名勝水郷柳河指定区域沿い限定) 1/4補助(1回限り・補助上限50万円)
事業所に必要となる建物改修費(消費税除く。設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)、トイレ、シャワー、洗面等の事業活動に付帯して必要な設備を含む。)を補助対象とする。
※ただし、事業所スペースと生活スペースが一つの建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は補助対象外とする。
申請方法
【申請書及び提出書類】
・柳川市オフィス立地促進補助金交付申請書(様式第1号)
・柳川市オフィス立地促進補助金事業計画書(別紙)
※より具体的な協議とするため、当市との事前協議の前に、可能な限り次の書類を準備・提出して下さい。
〔申請書添付資料〕
(1) 事業計画書
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 事務所の位置図及び平面図
(4) 個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し
(5) 補助対象経費にかかる金額が確認できる見積書
(6) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書
(7) その他市長が特に必要と認める書類
補助金交付までの手続の流れ
※1 (賃料補助)申請はオフィス設置後2ヶ月以内。2年目以降は毎年度4/20まで
(改修補助)着手前
※2 (賃料補助)各年度末。最終年度に限り補助対象期間終了月の翌月末まで
(改修補助)事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日まで