下限面積(別段の面積)の設定
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。
このため、審議の結果今年度の下限面積(別段の面積)の設定について以下のとおり決定しました。
(1)農地法施行規則第20条第1項の適用について
- 方針 現行の下限面積(別段の面積)40アールの変更は行わない。
- 理由 農家の経営農地面積の細分化となり、一戸あたり経営面積の減少につながるため
(2)農地法施行規則第20条第2項の適用について
- 方針 現行の下限面積(別段の面積)40アールの変更は行わない。
- 理由 令和2年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、管内の遊休農地率は0.07%と低い現状であるため。
問い合わせ先
柳川市農業委員会
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