○柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金交付要綱

令和8年8月7日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家再生子育て応援事業 福岡県が、空き家の再生及び子育て世帯等の住宅取得の支援を図るため、市町村と連携して実施する事業をいう。

(2) 空き家所有者等 空き家及びその敷地の所有者又は相続により当該空き家及びその敷地を取得する予定の者をいう。

(3) 相続等の手続 空き家及びその敷地を売却するために必要な不動産登記、相続人の確定、境界の確認、測量その他登記に要する手続として市長が認めたものをいう。

(4) 買取再販事業者 空き家再生子育て応援事業において福岡県と協定を締結し、空き家及びその敷地を直接空き家所有者等から買い取り、リフォームして販売する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる空き家所有者等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 空き家再生子育て応援事業に参加していること。

(2) 買取再販事業者がその所有する空き家及びその敷地を買い取る意向を示しており、かつ、相続等の手続の完了後、当該買取再販事業者にこれを売却する意向を有していること。

(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、買取再販事業者との売買契約の締結前に行われる相続等の手続に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 司法書士、土地家屋調査士その他の専門家に支払う委託費

(2) 官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信料

(3) 登録免許税

(4) その他相続等の手続のために市長が必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、空き家及びその敷地ごとに、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費が分かる見積書

(2) 相続等の手続の必要性及び買取意向確認書(様式第1号の2)

(3) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことを証する書類

(4) 申請者が空き家所有者等であることを証する資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、空き家及びその敷地ごとに1回に限り補助金の交付を申請することができる。ただし、2以上の空き家及びその敷地について、一の申請書により申請することを妨げない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象経費又は交付決定の額に変更が生じるときは、速やかに柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の補助対象経費が分かる見積書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定の内容を変更し、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、相続等の手続が完了したときは、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の1月31日までに、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 委託契約書の写し(委託契約を締結した場合に限る。)

(4) 測量の完了が確認できる写真、報告書その他の資料(測量を実施した場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る相続等の手続の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求の日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年9月1日から施行する。

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柳川市空き家再生・相続手続支援事業補助金交付要綱

令和8年8月7日 告示第89号

(令和8年9月1日施行)