○柳川市小中学校特色ある共通実践指定校指定に関する要綱

令和8年3月17日

教育委員会訓令第1号

柳川市学校教育研究指定に関する要綱(平成17年柳川市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、柳川市の教育施策に基づき、児童生徒に求められる資質・能力を育成するため、柳川市立小学校及び中学校の中から柳川市小中学校特色ある教育実践指定校(以下「実践指定校」という。)を指定し、特色ある教育実践を推進するとともに、その成果を広く啓発・普及することにより、本市学校教育の振興及び充実に資することを目的とする。

(実践指定校の指定)

第2条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、柳川市立小学校及び中学校、(令和9年度からは義務教育学校を含む)の中から実践指定校を指定する。

(実践研究の内容)

第3条 実践指定校は、柳川市の教育施策と関連が深い内容について、特色ある教育実践に関する研究を行うものとする。

(指定期間)

第4条 実践指定校の指定期間は、原則として2年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、県の重点課題指定校又は学力向上推進拠点校に指定されている学校については、市の指定と併用し、指定期間を3年間とすることができる。

(実践指定校の決定)

第5条 実践指定校の指定は、指定を希望する学校から提出された申込書に基づき、教育長との面談を経て、教育委員会事務局において審議し、その結果を当該学校に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県の重点課題指定校又は学力向上推進拠点校については、この限りでない。

(実践指定校の運営)

第6条 実践指定校は、教育委員会と密接に連絡を取り、特色ある教育実践の推進に当たり、組織及び運営について必要な指導及び助言を受けるものとする。

2 実践指定校は、校内における推進体制を整備し、計画的かつ継続的に実践研究を行うものとする。

3 実践指定校は、研修資料等を市内の学校に対し、Teams等を活用して適宜提供するとともに、第1年次の年度末に中間報告を行い、第2年次の後期中に研究の進捗状況及び成果等について報告を行うものとする。

4 発表会の開催は義務付けないものとし、成果物については、デジタル版による提出を可とする。

5 県の指定校である場合は、連絡協議会、報告会又は発表会の実施を兼ねることができる。

(経費の補助)

第7条 教育委員会は、実践指定校が行う実践研究に要する経費のうち、市長が必要と認める経費について、予算の範囲内で補助することができる。

2 補助金の額は、1校当たり20万円を上限とし、総額は60万円の範囲内とする。

3 実践指定校は、原則として小学校3校及び中学校2校とする。ただし、義務教育学校については、小学校1校及び中学校1校として取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(柳川市学校教育研究指定に関する要綱細則の廃止)

2 柳川市学校教育研究指定に関する要綱細則(平成17年柳川市教育委員会訓令第14号)は、廃止する。

(令和8年5月21日教委訓令第5号)

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

柳川市小中学校特色ある共通実践指定校指定に関する要綱

令和8年3月17日 教育委員会訓令第1号

(令和8年6月1日施行)