○柳川市立小中学校日本語指導員配置要綱

令和8年4月23日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、外国籍その他の理由により日本語の使用が著しく困難である児童又は生徒に対し、日本語の習得の支援及び学習の補充を行うため、当該児童又は生徒が在籍する柳川市立小中学校(以下「学校」という。)に日本語指導員を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(日本語指導員の配置等)

第2条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外国籍その他の理由により日本語の使用が著しく困難である児童又は生徒その他教育委員会が特に必要と認める児童又は生徒(以下「児童等」という。)が在籍する学校に、日本語指導員を配置することができる。

(業務)

第3条 日本語指導員は、学校における授業等において、担当教諭の指導のもと、児童等に対し、日本語の習得及び教科の理解に係る支援を行うものとする。

(委嘱)

第4条 日本語指導員は、教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 日本語指導員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中に委嘱された者にあっては、その年度の末日までとする。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、再度委嘱することができる。

(謝礼)

第6条 日本語指導員の謝礼は、1時間当たり2,000円(教員免許状を有する者にあっては、1時間当たり4,000円)とし、謝礼の額には通勤に要する費用相当額を含むものとする。

2 謝礼は、月ごとに支払うものとし、月末締切りとし、翌月末までに支払うものとする。

(守秘義務)

第7条 日本語指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(解任)

第8条 教育委員会は、日本語指導員が次のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 法令又は職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 日本語指導員としてふさわしくない非行があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

柳川市立小中学校日本語指導員配置要綱

令和8年4月23日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年4月23日 教育委員会告示第2号