○柳川市地方就職支援金交付要綱

令和8年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住及び定住を促進するとともに、市内中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏の大学を卒業した者が企業その他の事業者(以下「企業等」という。)に就業し、本市に移住する場合において、予算の範囲内で地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 国又は福岡県が定める地方就職学生支援事業において対象外とされる地域をいう。

(3) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。

(4) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。

(5) 永住者 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2に掲げる永住者をいう。

(6) 日本人の配偶者等 入管法別表第2に掲げる日本人の配偶者等をいう。

(7) 永住者の配偶者等 入管法別表第2に掲げる永住者の配偶者等をいう。

(8) 定住者 入管法別表第2に掲げる定住者をいう。

(9) 特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げるからまでの要件のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院の卒業年度又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業又は修了見込みを含む。)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 本市に転入したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、第2号アの要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に転入する意思を有すること。

(ウ) 卒業後に第2号アの要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、本市に継続して居住する意思を有すること。

(エ) 支援金の申請時において、卒業日又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 支援金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯に属する者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有していない場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(ウ) 申請者及び同一世帯に属する者が、本市の市税を滞納していないこと。

(エ) その他福岡県知事及び市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる及びの要件のいずれにも該当すること。

 就職先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が福岡県、熊本県又は佐賀県内に所在する企業等に、第1号アの要件を満たす大学又は大学院を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業に該当する者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)の支給に限り、福岡県知事及び市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 原則として、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、当該条件に該当する見込みであること。

(イ) 本市周辺地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。

(ウ) 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。

(エ) 在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、(ア)から(ウ)までの条件に該当する者として採用される予定であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 就職活動等に係る交通費 2万2千円を上限として、1回に限り、実費の額とする。ただし、内定先企業等から当該交通費の支給を受けている場合は、実費の額から当該支給額を控除した額とする。

(2) 移住に係る移転費 11万3千5百円を上限として、1回に限り、実費の額とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、柳川市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 内定証明書(様式第2号)

(3) 卒業証明書又は修了証明書(在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合にあっては、在学証明書)

(4) 就職活動等に係る交通費及び移住に係る移転費の領収書

(5) 第3条第1号及び第2号の要件に該当することを証する書類

(6) 振込先口座を確認できる書類の写し

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、支援金の交付を決定し、その旨を柳川市地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、速やかに柳川市地方就職支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、支援金に関する報告又は書類の提出を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により報告又は書類の提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部を取り消し、当該支援金の全額の返還をさせるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、その他のやむを得ない事情があるものとして福岡県知事及び市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 前条の規定による報告又は書類の提出に応じない場合

(3) 在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合において、申請から1年以内に要件を満たす就業先に就業しなかった場合

(4) 在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合において、申請から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)

(5) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に福岡県内の別の企業に就業する場合を除く。)

(6) 本市への転入から1年以内に本市から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に本市から転出した場合

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

柳川市地方就職支援金交付要綱

令和8年4月1日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)