○柳川市妊娠出産包括支援緊急整備事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後ケア事業の実施場所の修繕及び必要な備品の整備に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費を対象として、予算の範囲内で補助金を交付することにより、妊産婦等を身近な場所で支える体制を緊急に整備することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、柳川市内において産後ケア事業を実施している者又は実施する見込みがある者であって、市長が適当と認める民間事業者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助事業に係る対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) パソコンを設置するための配線工事

(2) 冷暖房器具の設置

(3) 幼児用トイレ、シンク、バス(沐浴槽)等の設置

(4) 調乳ユニットの設置

(5) 玄関スロープ、玄関ベンチの設置

(6) 畳替え、障子の張替え、壁紙の張替え

(7) 相談室の間仕切り

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が産後ケア事業の実施に必要かつ適当と認める修繕及び備品購入費

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

3 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 修繕工事の内容を示す図面又は備品の仕様が確認できる書類

(3) 補助事業に要する経費の見積書及び明細書の写し

(4) 産後ケア事業を実施し、又は実施を予定していることが確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、同一の施設につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、補助事業完了報告書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添付して、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し

(2) 修繕工事の実施箇所の写真(着工前、施工状況及び完了後の状況が確認できるもの)及び備品の写真

(3) 補助金交付請求書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定による額の確定後に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき

(4) 補助事業の目的に反して補助金を使用したとき

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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柳川市妊娠出産包括支援緊急整備事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)