○柳川市オープンカンパニー等支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、市内の中小企業者又は商工会若しくは商工会議所が実施するオープンカンパニー等に要する経費の一部を補助することにより、市内の中小企業者への関心向上を図るとともに、人材の育成及び確保を促進するため、予算の範囲内において柳川市オープンカンパニー等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) オープンカンパニー等 中小企業者、商工会又は商工会議所が主体となって実施する取組であって、来訪者に対し、市内の事業所等における職場見学又は職業体験の機会を提供するものをいう。ただし、単なる物品の販売又は宣伝のみを目的とするものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。
(1) 市内に本社を有する中小企業者又は市内の商工会及び商工会議所であること。
(2) 市税に滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この告示による補助金の交付の対象としない。
(補助金の対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自ら企画し、かつ実施するオープンカンパニー等であって、来訪者が市内の事業所等の業務内容を理解できる見学又は体験を含み、かつ広く参加者を募集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 柳川市から他の補助金の交付を受けている事業
(2) 物品の販売又は宣伝を主たる目的とする事業
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、人件費は補助対象経費に含まない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 中小企業者 10万円
(2) 商工会及び商工会議所 20万円
2 補助対象者は、一の年度において、前項に規定する上限額の範囲内で、複数回補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に柳川市オープンカンパニー等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業所等所在地が分かる資料
(3) 市税に滞納がないことが分かる証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定について、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の変更承認について、条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、当該補助事業が完了したとき(補助対象事業を中止したときを含む。)は、速やかに、柳川市オープンカンパニー等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 領収書等補助対象経費の支払いが分かる資料
(3) オープンカンパニー等の写真、チラシ等の補助事業の実施が確認できる資料
(4) 補助対象事業を中止した場合にあっては、その理由を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金は、前項の規定に基づく請求の後に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、直ちに補助金の全額の返還を命ずることができる。この場合において、当該補助金の交付決定者に損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第3条第2項に規定する者に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(証拠書類の保管)
第15条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
消耗品費 | 補助事業の実施に直接使用する消耗品の購入経費 |
広告宣伝費 | のぼり・看板・チラシ・パンフレット等作成費、新聞折り込み等経費 |
使用料 | 会場使用料、機材・備品レンタル料等 |
謝金 | 講師等への謝金 |
業務委託費 | 出演料、運営・会場設営委託費等 |
その他経費 | その他市長が特に必要と認める経費 |








