○柳川市高齢者等運転免許自主返納支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第38号
柳川市高齢者等運転免許自主返納支援事業実施要綱(平成29年柳川市告示第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等が運転免許を自主返納しやすい環境を整備するとともに、返納後の交通事故防止及び安全な移動手段の確保を図るため、運転免許を自主返納した高齢者等に対する支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許の自主返納 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定に基づき、現に受けている全ての運転免許の取消しを申請し、同条第2項の規定により取消しを受けたことをいう。
(2) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項に基づき公安委員会が発出する通知をいう。
(3) シニアカー等 高齢者等の移動支援を目的として使用されるもののうち、次に掲げるものをいう。この場合において、対象となる製品は未使用の新品に限る。
ア シニアカー 道路交通法第2条第1項第11号の4に規定する身体障害者用の車いすのうち、歩行者として扱われるハンドル形電動車いすで、日本産業規格(JIS)T9208に適合するものをいう。ただし、補装具費支給制度その他公的給付の対象となる電動車いすを除く。
イ 電動アシスト自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車であって、人の力を補助するため原動機を用いるものをいう。
(4) 自転車用ヘルメット 高齢者等が自転車の安全な利用を目的として着用するもので、SGマーク、JIS規格又はこれらと同等以上の安全基準に適合する新品のものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、自主返納時において満70歳以上の者又は健康上の理由により運転に不安があると認められる者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 運転免許の自主返納日(以下「自主返納日」という。)から引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 自主返納日から起算して1年以内に申請を行う者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくはそれらと密接な関係を有する者でない者であること。
(申請)
第4条 この事業に係る支援を受けようとする者は、柳川市高齢者等運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に運転免許取消通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 柳川市高齢者等運転免許自主返納支援事業請求書(様式第2号)
(2) 購入を証する書類
3 前項第2号に規定する「購入を証する書類」は、購入日、購入品名、購入金額及び販売店名が記載された領収書等とする。
4 支援の対象となるものは、自主返納日以後に購入されたものに限る。
(1) 選択制支援(いずれか1つを選択する。)
ア タクシー利用費支援 タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)20,000円分の交付
イ シニアカー等購入費支援 購入費用の実支出額(20,000円を上限とする。)の助成
(2) 自転車用ヘルメット購入費支援 購入費用の実支出額(2,000円を上限とする。)の助成
2 支援は、対象者1人につき前項各号それぞれ1回限りとする。
3 利用券の再交付は行わない。
(利用券の利用)
第6条 利用券は、交付を受けた本人が乗車する場合に限り使用できる。
2 利用券の有効期間は、交付を受けた日から2年とする。
3 利用者は、利用券を譲渡、売買又は不正に使用してはならない。
4 利用者が死亡又は転出した場合、利用券は使用できないものとする。
5 この事業により利用できるタクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者のうち、市長が指定した別表の事業所(以下「協力機関」という。)に所属するタクシーとする。
(支払方法)
第7条 市長は、利用券の利用により助成する額を協力機関との間に締結する契約に基づき支払うものとする。
2 シニアカー等購入費支援又は自転車用ヘルメット購入費支援については、申請者の指定する口座へ振り込むものとする。
(支援の取消し及び返還)
第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により支援を取り消した場合、既に支援した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(免責事項)
第9条 第5条で規定された支援を受けるに当たり、製品の購入又は使用に起因して生じた事故、損害その他一切のトラブルについて、市は、その責めを負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
タクシー事業所一覧
番号 | 事業所名 |
1 | 有明交通株式会社 |
2 | 久留米西鉄タクシー株式会社 |
3 | 昭和タクシー株式会社 |
4 | 柳川観光タクシー有限会社 |



