○柳川市企業誘致視察補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への企業誘致を促進するため、市外に事業所又は工場(以下「事務所等」という。)を有する事業者が、本市に事業所等を新設することを目的として、本市を進出検討地として行う現地視察に要する旅費の一部に対し、予算の範囲内で柳川市企業誘致視察補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務所等 事業を行う事務所、工場、倉庫等であって、土地、建物、機械器具等を設備し、物の製造又は加工、道路貨物運送、こん包、情報処理サービス、自然科学研究、研修その他規則で定める事業を行う機能を有する施設をいう。

(2) 交通費 公共交通機関(タクシー代を含む。)及びレンタカー(給油代を除く。)にかかる費用をいう。

(3) 宿泊費 夕食代を除く宿泊にかかる費用をいう。

(4) 現地視察 本市への事業所等の新設を検討するために行う現地確認、関係機関との面談その他これらに類する活動をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市外に事業所等を有する者で、本市に事業所等を新設するため、進出検討地の現地視察を行う次に掲げる業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号))を主たる事業として行う事業者とする。

(1) 製造業

(2) 運送業

(3) 自然科学研究

(4) ソフトウェア業

(5) 情報処理・提供サービス業

(6) インターネット附随サービス業

(7) 映像情報制作・配給業(デジタルを活用したものに限る。)

(8) デザイン業(デジタルを活用したものに限る。)

(9) 広告業(デジタルを活用したものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、テレワークを活用して事業を行う者であって、地方創生テレワーク推進運動に参加しているものについては、補助対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者

(2) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者

(3) その他補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認める者

(4) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等との関係を有している者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の役員又は従業員が行う現地視察に要する旅費(交通費及び宿泊費)とする。

2 補助対象経費は、前項の現地視察に要した旅費(交通費及び宿泊費)の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。この場合において、1人につき5万円を限度とし、1事業者につき2人までとする。

3 第2項の額の算出に当たっては、交通費は最も合理的な経路とし、交通費及び宿泊費については実費額とする。

4 補助対象経費において他の法令等により既に国、県又は市の補助対象となった経費があるときは、これを除くものとする。

(交付申請)

第5条 この告示により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市企業誘致視察補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、視察予定日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、必要に応じてヒアリングを行い、補助金交付が適当と認めるときは、速やかに柳川市企業誘致視察補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 前条の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金について変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ柳川市企業誘致視察補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、その変更内容が軽微でありかつ、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。この場合において、補助金を増額する変更は行わないものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、柳川市企業誘致視察補助金変更(中止)承認・不承認通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、視察終了後15日以内に、柳川市企業誘致視察補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の支払が確認できる書類

(2) 視察内容が分かる書類

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、必要に応じてヒアリングを行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市企業誘致視察補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金額の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金が確定したときは、柳川市企業誘致視察補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条及び第7条第2項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を柳川市企業誘致視察補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、柳川市企業誘致視察補助金返還命令書(様式第9号)により通知し、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期間を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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柳川市企業誘致視察補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)