○柳川市企業誘致視察補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への企業誘致を促進するため、市外に事業所又は工場(以下「事務所等」という。)を有する事業者が、本市に事業所等を新設することを目的として、本市を進出検討地として行う現地視察に要する旅費の一部に対し、予算の範囲内で柳川市企業誘致視察補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事務所等 事業を行う事務所、工場、倉庫等であって、土地、建物、機械器具等を設備し、物の製造又は加工、道路貨物運送、こん包、情報処理サービス、自然科学研究、研修その他規則で定める事業を行う機能を有する施設をいう。
(2) 交通費 公共交通機関(タクシー代を含む。)及びレンタカー(給油代を除く。)にかかる費用をいう。
(3) 宿泊費 夕食代を除く宿泊にかかる費用をいう。
(4) 現地視察 本市への事業所等の新設を検討するために行う現地確認、関係機関との面談その他これらに類する活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市外に事業所等を有する者で、本市に事業所等を新設するため、進出検討地の現地視察を行う次に掲げる業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号))を主たる事業として行う事業者とする。
(1) 製造業
(2) 運送業
(3) 自然科学研究
(4) ソフトウェア業
(5) 情報処理・提供サービス業
(6) インターネット附随サービス業
(7) 映像情報制作・配給業(デジタルを活用したものに限る。)
(8) デザイン業(デジタルを活用したものに限る。)
(9) 広告業(デジタルを活用したものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、テレワークを活用して事業を行う者であって、地方創生テレワーク推進運動に参加しているものについては、補助対象者とすることができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(2) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者
(3) その他補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認める者
(4) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等との関係を有している者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の役員又は従業員が行う現地視察に要する旅費(交通費及び宿泊費)とする。
2 補助対象経費は、前項の現地視察に要した旅費(交通費及び宿泊費)の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。この場合において、1人につき5万円を限度とし、1事業者につき2人までとする。
3 第2項の額の算出に当たっては、交通費は最も合理的な経路とし、交通費及び宿泊費については実費額とする。
4 補助対象経費において他の法令等により既に国、県又は市の補助対象となった経費があるときは、これを除くものとする。
(交付申請)
第5条 この告示により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市企業誘致視察補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、視察予定日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、視察終了後15日以内に、柳川市企業誘致視察補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の支払が確認できる書類
(2) 視察内容が分かる書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、必要に応じてヒアリングを行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市企業誘致視察補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








