○柳川市オフィス立地促進補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の情報産業の振興を図るため、市内の空き物件を活用して情報通信技術を活用した製品、ソフトウェア等の開発又はサービス提供を行うオフィスを開設する者に対し、予算の範囲内で柳川市オフィス立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) オフィス 企業等の事務所に使用されるスペース(店舗、作業場若しくは倉庫として利用する部分又は専ら生活の用に供する部分を除く。)として設置され、かつ、情報通信技術を活用し、テレワークができるよう整備された事務所をいう。
(2) 賃借料 オフィスを賃借する者が、貸主との間で賃貸借契約を締結し、貸主に対して定期的に支払う賃借料で、共益費、消費税、駐車場費、敷金、礼金、保証金、手数料その他これらに類する経費を除くものをいう。
(3) 改修費 オフィスの整備又は改装に要する経費であって、電気、水道、通信機器等の敷設に要するもの及びトイレ、シャワー、洗面等の事業活動に附帯して必要な設備に要するものをいう。
(4) 従業員 事業者に雇用される常用雇用者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内にオフィスを新規に開設すること。ただし、単なる市内間のオフィス移転を除く。
(2) 補助金申請後市内に開設するオフィスにおいて第5号に規定する業務を3年以上継続することが見込まれること。
(3) 市内に開設するオフィスにおいて、従業員を常時3人以上雇用していること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(5) 市内に開設するオフィスにおいて行う業務が、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。)に定める次のいずれかの業務に該当すること。
ア 情報サービス業
イ インターネット附随サービス業
ウ 映像情報制作・配給業(デジタルを活用したものに限る。)
エ デザイン業(デジタルを活用したものに限る。)
オ 広告業(デジタルを活用したものに限る。)
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(2) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者
(3) その他補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認める者
(4) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等との関係を有している者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助対象経費において他の法令等により既に国、県又は市の補助対象となった経費があるときは、これを除くものとする。
3 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)と、補助限度額を比較して少ない額とする。
(交付申請)
第5条 この告示により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市オフィス立地促進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃借料に係る補助金 賃貸借契約の日から2月以内
(2) 改修費に係る補助金 改修工事の着手前
(3) 雇用奨励金 雇用関係を証する書類の発行の日から2月以内
3 前項の規定にかかわらず、賃借料に係る補助金の交付決定を受けた年度の翌年度以降における当該補助金の申請は、当該年度の4月20日までに行うものとする。
4 申請者は、第1項の規定による申請を行うに当たっては、消費税及び地方消費税に相当する額を減額して申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、この告示による補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、当該事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、柳川市オフィス立地促進補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、雇用奨励金に係る実績報告は、当該従業員の雇用開始の日から起算して1年を経過した日から2月以内に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市オフィス立地促進補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、当該通知を省略することができる。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の日から起算して3年以内に正当な理由なくオフィスを閉鎖したとき。ただし、市内移転の場合であって、移転後も第3条の規定による補助対象者となる場合を除く。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第34号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 適用期間等 | 補助要件 |
賃借料 | オフィス1月分の賃借料。ただし、賃借しているオフィスの床面積1m2当たりの1月分の賃借料が1,000円を超える場合は、1,000円にオフィスの床面積を乗じて得た額を補助対象経費とする。 | 1/2 | 月額 125,000円 | オフィス開設月の翌月から起算して36月。ただし、補助事業者がオフィスの市内移転に伴い退去した場合で、移転後も第3条の規定による補助対象者となる場合の補助対象期間については、移転前の期間を含めるものとする。 | 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質同じ又は一親等の親族及びその配偶者の関係である場合は対象外 |
改修費 | オフィスの改修費 | 1/2 | 1,000,000円 | 1回限り | |
雇用奨励金 | 新たに雇用された従業員の雇用奨励金 | ― | 従業員1人当たり300,000円 上限 15,000,000円 | オフィス開設月から起算して1年以内。 | オフィス開設月から起算して1年を経過する日までに、新たに雇用された従業員であって、市内に住所を有し、かつ、1年以上雇用されている者。ただし、実績報告時に雇用されている者に限る。 |









