○柳川市公共下水道事業徴収対策アドバイザー設置要綱
令和7年12月4日
公営企業管理規程第7号
(設置)
第1条 この規程は、公共下水道事業の円滑な運営及び徴収事務の高度化を図るため、柳川市公共下水道事業徴収対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、公共下水道事業の円滑な運営及び徴収事務の高度化を図るため、次に掲げる事項について、専門的立場から助言又は提言等を行うものとする。
(1) 差押に関すること。
(2) 差押物件の現金への換価に関すること。
(3) 滞納処分の執行停止等に関すること。
(4) 滞納処分に携わる職員に対する研修に関すること。
(5) 徴収事務に係る知識、技術等の高度化に関すること。
(6) その他公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める業務に関すること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは若干名とし、下水道事業に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく使用料、手数料、地方税の滞納処分の例により処分することができる負担金及び当該負担金等に係る延滞金その他の滞納処分について、学識経験又は専門的な知識を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱された年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。
(報償費等)
第5条 管理者は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で報償費及び旅費を支給することができる。
(解任)
第6条 管理者は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該アドバイザーを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又はアドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。
(3) 本人が辞任を申し出たとき。
(4) その他管理者が解任を必要と認めたとき。
(守秘義務)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。