○柳川市多子世帯の届出保育施設等保育料給付事業実施要綱

令和7年12月24日

告示第166号

(目的)

第1条 この告示は、届出保育施設及び企業主導型保育事業所(以下「届出保育施設等」という。)を利用する第3子以降の児童を養育する多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、柳川市多子世帯の届出保育施設等保育料給付事業実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 第3子以降の児童 保護者と生計を同じくし、保護者に監護及び保護される児童のうち、年長者から数えて3人目以降の児童で柳川市に居住するものをいう。

(2) 3歳未満児 出生から満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、柳川市に居住するものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童を現に監護し、生計を同じくする者で、柳川市に居住するものをいう。

(4) 届出保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する届出を行っている施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に定める証明書(以下「基準適合証」という。)の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県等に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設)をいう。

(5) 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって基準適合証の交付を受けている施設をいう。

(6) 保育料 届出保育施設等の設置者と保護者との契約により保護者が支払う費用をいう。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16に規定する費用を除く。

(対象者)

第3条 給付費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市長が法第19条第1項第3号に準ずる保育の必要性を有すると認めた、届出保育施設等を利用する第3子以降の児童を養育する保護者であること。

(2) 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者であること。

(3) 対象児童が前条第4号又は第5号に規定する施設を利用している者であること。

(給付の額)

第4条 給付の額は、現に保護者が負担している保育料とし、次の区分に応じた額を上限とする。

(1) 届出保育施設を利用する場合 月額42,000円

(2) 企業主導型保育事業を利用する対象児童が0歳児(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)の場合 月額37,100円

(3) 企業主導型保育事業を利用する対象児童が1歳児及び2歳児(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除き、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。) 月額37,000円

2 月の途中で給付認定終了となった場合の給付の上限額は、日割計算により算出した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(給付認定の申請)

第5条 給付費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、対象児童ごとに多子世帯利用給付認定・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に保育の必要性を証する書類(以下「関係書類」という。)を添えて市長に提出し、認定(以下「給付認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請を行った申請者が法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定にかかる保護者であって、その認定子どもについて現に法第11条に規定する子どものための教育・保育給付の支給を受けていないものは、前項に規定する関係書類の添付を省略することができる。

(認定の通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合において、申請書及び関係書類を審査し、給付認定を受ける資格の有無について、多子世帯利用給付認定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知する。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、認定開始日から当該年度の認定期間までとする。

2 認定開始日は、申請日の翌月の初日又は申請書に記載されている認定希望日(以下「希望日」という。)とする。ただし、希望日は、申請日の翌月の初日より遅い日でなければならない。

(現況の確認)

第8条 第6条の規定により認定を受けた保護者(以下「認定保護者」)は、多子世帯利用給付認定の有効期間内において、法第22条の規定に準じ、毎年、市長が定める日までに、第5条に規定する申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第9条 認定保護者は、現に受けている給付認定について変更する必要があるときは、多子世帯利用給付認定変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、保育の必要性の事由について変更する必要があるときは、変更届に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の通知)

第10条 市長は、前条の届出を受けた場合において、変更届及び変更関係書類を審査し、給付認定変更と認めるときは、多子世帯利用給付認定変更通知書(様式第4号)により、その旨を認定保護者に通知する。

(取消し)

第11条 市長は、法第24条の規定に準じ、給付認定の取消しを行ったときは、多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第5号)により、その旨を認定保護者に通知する。

(請求)

第12条 認定保護者は、給付費を受けようとするときは、市長に対し、多子世帯利用給付費請求書(償還払い用)(様式第6号。以下「請求書」という。)に保育料の支払いを証する書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。

(給付費の支給)

第13条 市長は、認定保護者から前条の請求を受けた場合において、請求書及び請求関係書類を審査し、給付費の支給を認めるときは、多子世帯利用給付費支給額通知書(様式第7号)により、その旨を認定保護者に通知し、市長が定める日までに支給するものとする。

(代理受領)

第14条 認定保護者は、給付費の請求及び受領を、現に利用する届出保育施設等の設置者に委任することができる。この場合において、届出保育施設等の設置者は認定保護者に代わり市長に対して多子世帯利用給付費請求書(代理受領用)(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、認定保護者へ支給すべき額の限度において、前項により認定保護者から委任を受けた届出保育施設等の設置者へ給付費を支給する。

3 前項の規定により支給を行った場合、給付費は認定保護者に対して支給したものとみなす。

(返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により給付費の支給の決定を受け、又は給付費の支給を受けた者があるときは、給付費の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に給付費を支給しているときは、当該取消にかかる給付費の返還を命ずることができる。

(報告等)

第16条 市長は、給付に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は提示を求めることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

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令和7年12月24日 告示第166号

(令和7年12月24日施行)