○柳川市学校給食費補助金交付要綱

令和7年10月29日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、学校給食の提供を受ける児童の保護者のうち、学校給食費の無償化の適用を受けない者又はその一部について適用を受けない者に対し、柳川市学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。

(1) 柳川市立小学校に在籍する児童で、食物アレルギー等の理由により学校給食の全部を喫食せず、弁当を持参するもの

(2) 柳川市立小学校に在籍する児童で、食物アレルギー等の理由により牛乳のみを喫食するもの

(3) 柳川市立小学校に在籍する児童で、食物アレルギー等の理由により牛乳を除去して給食を喫食するもの

(4) 柳川市内に住所を有し、柳川市外の小学校等に在籍する児童の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により、学校給食費の全額の支給を受けているとき。

(2) 他の制度により学校給食費の全額の補助又は免除を受けているとき。

(3) 柳川市内に住所を有し、柳川市外の小学校等に在籍する理由が、市教育委員会が認めるやむを得ない事情によらないとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 柳川市が定める学校給食費の額

(2) 前条第1項第2号に該当する者 柳川市が定める学校給食費の額から牛乳代を差し引いた額

(3) 前条第1項第3号に該当する者 牛乳代相当額

(4) 前条第1項第4号に該当する者 当該児童の保護者が学校給食費として支払った額(以下「実費額」という。)とし、実費額が柳川市が定める学校給食費の額を超える場合は、当該額を上限とする。

2 保護者が柳川市又は他の地方公共団体その他の機関から学校給食費の一部について補助、扶助又は援助を受けた場合は、当該額を控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに柳川市学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、柳川市学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、市長が別に定める日までに柳川市学校給食費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書及び関係書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市学校給食費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第8条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長が別に定める日までに柳川市学校給食費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等交付規則の準用)

第9条 この告示に定めるもののほか、交付決定の取消し及び返還その他必要な事項については、交付規則の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、令和7年8月1日以後に提供される学校給食に係る学校給食費について適用する。

(準備行為)

3 この告示の規定による補助金の申請その他必要な手続は、この告示の施行前においても行うことができる。

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柳川市学校給食費補助金交付要綱

令和7年10月29日 教育委員会告示第9号

(令和7年11月1日施行)